○岩見沢地区消防事務組合職員の定年等に関する条例

昭和60年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年等に関する事項)

第2条 職員の定年等に関する規定は、岩見沢市の派遣に係る職員については岩見沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年岩見沢市条例第30号)の例によるものとし、月形町の派遣に係る職員については職員の定年等に関する条例(昭和59年月形町条例第1号)の例によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において第4条第1項中「第2条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条」と、同項及び同条第2項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和60年3月31日」と読み替えるものとする。

3 この条例の規定によりがたい事項及び条例の規定を実施するために必要な手続きは、当分の間職員の派遣にかかわる関係市町村の職員の定年等に関する条例の例による。

(平成14年3月4日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

岩見沢地区消防事務組合職員の定年等に関する条例

昭和60年3月30日 条例第1号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第1号
平成14年3月4日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第2号