○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和47年5月19日
条例第9号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員になつた者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。