○岩見沢地区消防事務組合職員就業規則

昭和47年12月20日

規則第7号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、組合職員の就業に関し、岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例(昭和47年条例第7号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか、必要な事項について定めることを目的とする。

(基本義務の強調)

第2条 職員は、住民全体への奉仕者としてその職務を遂行するに際し、特に職務に専念する義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務等に違反することのないよう、常に心掛けねばならない。

(吏道の向上)

第3条 職員は、互に人格を尊重し、親愛の情をもつて相互に協力し、吏道の向上を図らなければならない。

(就職)

第4条 新たに職員となつた者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 給与所得控除申請書

(2) 前号のほか特に必要と認める書類

(退職)

第5条 職員が退職を希望するときは、所属長を経て、文書により願出なければならない。

(異動その他の届出)

第6条 職員は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに消防長を経て管理者に届出なければならない。

(1) 住所の異動のあつたとき。

(2) 改姓名のとき。

(3) 婚姻、縁組、離婚、離縁及び子の出生のとき。

(4) 父母又は同居の家族の死亡その他の異動のあつたとき。

(職務の執行)

第7条 職員は、消防長を中心にその執務の方針に従つて常に全能力を挙げて消防業務に専念しなければならない。

2 職員は、常に職場の整理整頓並びに機械器具の点検を怠ることなく緊急事態に備えなければならない。

3 職員は、火災その他の災害現場では、上司の指揮の下に一致協力してことに当たらなければならない。

4 職員は、緊急の場合、独断専行も止むを得ないが自己のとつた行為に対してはあくまでもその責任の所在を明らかにしなければならない。

5 職員は、常に健康の保持に留意し、消防活動に支障のないよう心がけなければならない。

(遅刻、早退及び外出)

第8条 事故により定刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、休暇表により所属長に届出なければならない。ただし、止むを得ない理由でその暇のないときは、その理由が消滅した後においてすみやかに届出なければならない。

2 勤務時間中に外出するとき又は自己の職場から離れるときは、所属長に申出て、その承認を得なければならない。

(隔日勤務)

第9条 消防署に勤務する職員は、隔日勤務に服するものとする。ただし、消防長の指定する者については、これによらないことができる。

(退庁)

第10条 退庁の際は、必ずその管掌する書類その他の物品を整理収蔵するとともに、退庁後における緊急出勤に支障のないよう準備を整えておかなければならない。

2 隔日勤務職員の責任者は、必ず勤務中の引継ぎ事項を確実に次の勤務職員の責任者に引継がなければならない。

(休日等の勤務)

第11条 事務上の都合又は災害発生のおそれあると認められる場合は、勤務時間を延長し、又は休憩時間を除き若しくは休日に勤務を命ずることがある。

2 職員が勤務時間外又は休日に勤務する必要があるときは、その理由を具して消防長又は消防署長の承認を得なければならない。

(旅行)

第12条 職員が私事のため旅行するときは、その期間、行先及び事由を詳具して所属長に届出なければならない。

(同居人の伝染病)

第13条 職員と同居するものが、伝染病にかかり、又はその疑いの生じた場合には、その職員は、直ちにその旨所属長を経て届出なければならない。

(欠勤、年次有給休暇)

第14条 欠勤し、又は年次有給休暇を取ろうとする職員は、当日の勤務時間前に欠勤又は年次有給休暇の予定日とその事由を詳具し、休暇表により所属長に欠勤の届出又は年次有給休暇を願出なければならない。ただし、止むを得ない事由でその暇のないときは、その事由が消滅した後においてすみやかに手続をとらなければならない。

2 欠勤は、年次有給休暇に振替えることができる。ただし、振替の願出は、欠勤5日以内でなければならない。

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、職員が負傷又は疾病による療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる最小限度の期間とする。ただし、当該期間は、90日を超えることはできない。

2 病気休暇の承認を受けようとする職員は、医師の診断書を添えて所属長に届け出なければならない。

3 前項の場合において、管理者は、医師を指定して診断書を提出させることができる。

(特別休暇)

第16条 条例第10条に規定する規則で定める特別休暇の事由は、次の表に掲げる場合とし、その期間は、同表に掲げる期間とする。

記号

事項

期間

A

職員が結婚の場合又は市長が告示する手続によりパートナーシップの宣誓を行う場合

5日以内

B

職員の子女が結婚の場合

1日

C

職員が分娩の場合

産前7週(多胎妊娠の場合にあつては10週) 産後8週

D

職員の配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び市長が告示する手続によりパートナーシップの宣誓を行ったパートナーをいう。以下同じ。)が分娩の場合

3日以内

E

女子職員の生理日

2日以内

F

女子職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合

1日2回(1回30分)

G

職員の配偶者及び1親等の祭日

1日

H

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

6月から10月までの期間内における勤務を要しない日及び休日を除いて原則として連続する4日の範囲内の期間

I

削除


J

地震、水害、火災その他の災害により現住居が滅失又は損壊した場合

7日の範囲内の期間

K

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが困難と認められる場合

必要と認められる期間

L

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

M

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合

同上

N

選挙権その他公民としての権利の行使の場合

同上

O

削除


P

忌引

別表に定める期間内において必要と認める期間

Q

骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる時期又は期間

Q―2

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

Q―3

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

Q―4

条例第11条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護等を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

Q―5

職員の配偶者等が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のために勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内の期間

Q―6

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精・顕微授精その他の市長が定める不妊治療にかかるものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

R

前各項のほか特別の事由があるとき

その都度必要と認める期間

2 特別休暇を取ろうとする職員は、事前に特別休暇の予定日とその理由を休暇表に記載し、所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由でその暇のないときは、その事由が消滅した後において速やかに手続をとらなければならない。

(介護休暇)

第17条 条例第11条第1項に規定する規則で定める介護休暇の対象となる者は、次に掲げる者(第4号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 市長が告示する手続によりパートナーシップの宣誓を行ったパートナー

(2) 前号に掲げる者の父母

(3) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(4) 職員又は配偶者等との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 条例第11条第1項に規定する規則で定める介護休暇の期間は、2週間以上の期間とし、介護休暇の単位は、1日又は、1時間とする。ただし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻までの連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

3 条例第11条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を任命権者が定める休暇表(以下「休暇表」という。)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇表に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

8 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに申請しなければならない。

9 前項の場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(介護時間)

第17条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(失職の時期)

第18条 職員が次の各号の一に該当するときは、その職を失う。

(1) 臨時職員の任用期限の満了したとき。

(2) 免職されたとき。

(3) 退職を願出て許可されたとき。

(4) 死亡したとき。

(懲戒免職)

第19条 懲戒免職は、予告期間を設けないで免職する。

(懲戒処分の公表)

第20条 懲戒処分は、これを公表することがある。公表の方法は、その都度管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年11月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和61年2月26日規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、同年1月1日から適用する。

(平成3年8月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月16日規則第5号)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の岩見沢地区消防事務組合就業規則の規定に基づいてなされた手続きは、改正後の岩見沢地区消防事務組合職員就業規則の規定に基づいてなされた手続きとみなす。

(平成8年12月20日規則第7号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成15年2月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月24日規則第6号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中第14条の表Mの項の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年6月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(岩見沢地区消防事務組合職員就業規則の一部改正に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前に取得した改正前の岩見沢地区消防事務組合職員就業規則第16条の表中Q―3の項の休暇については、改正後の岩見沢地区消防事務組合職員就業規則第16条の表中Q―3の項の休暇として取得したものとみなす。

(平成29年3月29日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日規則第7号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年6月12日規則第3号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

記号

死亡したもの

日数

P1

配偶者等

10日

P2

父母

7日

P3

5日

P4

祖父母

3日

P5

1日

P6

兄弟姉妹

3日

P7

おじ又はおば

1日

P8

父母の配偶者等又は配偶者等の父母

3日

P9

子の配偶者等又は配偶者等の子

1日

P10

祖父母の配偶者等又は配偶者等の祖父母

1日

P11

兄弟姉妹の配偶者等又は配偶者等の兄弟姉妹

1日

P12

おじ又はおばの配偶者等

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 祖先の祭祀を主宰すべき者として、系譜、祭具又は墳墓の所有権を継承するものは1親等の直系尊属(父母)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合は、実際に要した往復日数を加算することができる。

岩見沢地区消防事務組合職員就業規則

昭和47年12月20日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年12月20日 規則第7号
昭和48年11月13日 規則第6号
昭和55年6月6日 規則第4号
昭和61年2月26日 規則第4号
平成3年8月7日 規則第1号
平成6年12月16日 規則第5号
平成8年12月20日 規則第7号
平成15年2月18日 規則第1号
平成15年6月24日 規則第6号
平成21年3月25日 規則第7号
平成22年6月24日 規則第6号
平成29年3月29日 規則第3号
令和3年12月23日 規則第7号
令和4年9月28日 規則第5号
令和5年6月12日 規則第3号
令和6年3月28日 規則第3号