○職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条、第15条、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の育児休業等に関する規定は、岩見沢市の派遣に係る職員並びに消防本部及び岩見沢署の地方自治法(昭和22年法律第67号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)については職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩見沢市条例第1号。以下「岩見沢市育児休業条例」という。)の規定を、月形町の派遣に係る職員及び月形支署の会計年度任用職員については職員の育児休業等に関する条例(平成4年月形町条例第10号。以下「月形町育児休業条例」という。)の規定を準用する。
(読み替え)
第3条 前条の規定により準用する岩見沢市育児休業条例第2条中「岩見沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第30号)」とあるもの、及び月形町育児休業条例第2条中「職員の定年等に関する条例(昭和59年月形町条例第1号)」とあるものは、「岩見沢地区消防事務組合職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第1号)」と、岩見沢市育児休業条例第5条の2第1項中「一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)第16条第1項」とあるもの、及び月形町育児休業条例第7条第1項中「職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号。以下「給与条例」という。)第14条の2第1項」とあるものは、「岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「給与条例」という。)第21条第1項」と、岩見沢市育児休業条例第5条の2第2項中「給与条例第16条の4第1項」とあるもの、及び月形町育児休業条例第7条第2項中「給与条例第15条第1項」とあるものは、「給与条例第22条第1項」と、岩見沢市育児休業条例第8条中「岩見沢市職員の定年等に関する条例」とあるもの、及び月形町育児休業条例第9条中「職員の定年等に関する条例」とあるものは、「岩見沢地区消防事務組合職員の定年等に関する条例」と、岩見沢市育児休業条例第10条中「岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号)第13条第2項ただし書き」とあるもの、及び月形町育児休業条例第11条中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年月形町条例第1号)第4条第1項」とあるものは、「岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例(昭和47年条例第7号)第2条第2項ただし書き」と、岩見沢市育児休業条例第15条の2中「岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号)第13条第1項及び第2項」とあるもの、及び月形町育児休業条例第13条の2の表中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項」とあるものは、「岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例(昭和47年条例第7号)第2条第1項第2号」と、岩見沢市育児休業条例第15条の2中「同条例第5条の2第4項」とあるのは「同条例第6条第4項」と、岩見沢市育児休業条例第15条の2中「同条例第9条第2項第2号」とあるもの、及び月形町育児休業条例第13条の2の表中「第10条の2第2項」とあるものは、「同条例第11条第3項」と、岩見沢市育児休業条例第15条の2中「同条例第12条第1項」とあるもの、及び月形町育児休業条例第13条の2の表中「第11条第1項」とあるものは、「同条例第14条第1項」と、岩見沢市育児休業条例第15条の2中「同条例第16条第4項及び第5項並びに第16条の4第3項」とあるもの、並びに月形町育児休業条例第13条の2の表中「第14条の2第4項」とあるもの及び「第14条の2第5項及び第15条第3項」とあるものは、「同条例第21条第4項及び第5項並びに第22条第3項」と、岩見沢市育児休業条例第18条第2項中「岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例第22条の2」とあるもの、及び月形町育児休業条例第18条第2項中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の2第1項」とあるものは、「岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例第11条の2」と、岩見沢市育児休業条例第19条中「給与条例第11条」とあるもの、及び月形町育児休業条例第19条中「職員の給与に関する条例第10条」とあるものは、「給与条例第7条」と、岩見沢市育児休業条例第19条中「同条例第15条」とあるもの、及び月形町育児休業条例第19条中「職員の給与に関する条例第13条」とあるものは、「同条例第17条」と読み替えるものとする。
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
2 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第3項第1号、第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「給料月額に100分の1.5を」とあるのは「給料月額に岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例第2条第1項第2号の規定により定められたその者の勤務時間を規則で規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額に100分の1.5を」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第3号及び第4号中「受けるべき給料月額及び」とあるのは「受けるべき給料月額を算出率で除して得た額及び」と、「受けるべき給料月額減額基礎額」とあるのは、「受けるべき給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
附則(平成7年3月28日条例第1号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成7年規則第2号で平成7年4月1日から施行)
附則(平成11年12月8日条例第2号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月4日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際、現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなつたことを含むものとする。
2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附則(平成14年12月10日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。
附則(平成19年12月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 月形支署に勤務する職員については、第7条及び第15条の規定は当分の間月形町の関係条例を準用する。
附則(平成21年3月25日条例第4号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の職員の育児休業等に関する条例第10条に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者が定める内容の改正後の職員の育児休業等に関する条例第10条に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
附則(平成22年6月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第9条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第9条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則(平成22年12月16日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。