○岩見沢地区消防事務組合職員身元保証規程
昭和47年12月20日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、本組合一般職の職員(以下「職員」という。)の身元保証に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保証書の提出)
第2条 職員となつた者は、別記様式の身元保証書をすみやかに任命権者に提出しなければならない。
(保証期間)
第3条 身元保証書の保証契約の期間は、5ケ年とする。
(保証人の資格)
第4条 身元保証人は、次の各号に該当する者をもつてこれにあてる。
(1) 独立の生計を営む成年者
(2) 任命権者が保証能力を有すると認めた者
(3) 原則として本組合管内に居住する者。ただし、特別な事情があると認めたときは、管外居住者をもつてあてることができる。
(保証書の更新)
第5条 職員が次の各号の一に該当するときは、あらたに身元保証書を提出しなければならない。
(1) 身元保証人が失そう、死亡又は転居したとき。
(2) 第3条に規定する保証契約期間が満了したとき。
(3) 身元保証人が前条による資格を喪失したとき。
(4) 保証契約の解除により身元保証人を欠くに至つたとき。
(5) その他管理者が必要と認めるとき。
(保証人への通知)
第6条 職員に職務上非違行為があつて、このため身元保証人の責任をひきおこしたとき、又はひきおこす恐れがあるときは、ただちに身元保証人に通知するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。