○岩見沢地区消防事務組合職員の階級及び服制に関する規則
昭和47年12月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、消防職員の階級及び服制について定めるものとする。
(階級)
第2条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。
(1) 消防監
(2) 消防司令長
(3) 消防司令
(4) 消防司令補
(5) 消防士長
(6) 消防士
2 管理者において特に必要あるときは、消防副士長の階級を設けることができる。
第3条 事務職員及び技術職員は、次のとおりとする。
(1) 消防主事
(2) 消防技師
(服制)
第4条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年2月3日消防庁告示第1号)によるものとする。
2 前項に規定するもののほか、消防長は、消防活動その他勤務の性質により必要とする特別な服制を定めることができる。
(消防長への委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年5月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月11日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(平成15年5月26日規則第5号)
1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則の改正前の職員の階級及び服制に関する規則に基づき給貸与された被服その他の物品は、当分の間これを用いることができる。
附則(平成19年3月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。