○消防手帳規程
昭和47年12月20日
訓令第10号
第1条 消防職員に貸与する消防手帳は、この規程に定めるところによる。
第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。
表紙 黒革製縦120ミリメートル横80ミリメートルとして金色で表紙の上部に径20ミリメートルの消防章をその下に岩見沢地区消防事務組合と表示する。脊部に鉛筆挿を設け、内側には証票入れを、裏表紙の内側に名刺入れを附す。
内容 用紙は、差換式とし、縦110ミリメートル横65ミリメートルとし、紙数は100枚とする。表扉の上部に上半身無帽の写真を貼付し、手帳番号、職氏名及び貸与年月日を記入し、庁印を押印する。
第3条 手帳の証票入れには、常に立入検査証票を納めておくこと。
第4条 手帳には、職務に関する事項に限り記載するものとする。
第5条 手帳の名刺入れには、常に名刺5枚以上を納めておくこと。
第6条 職務執行に当たつて消防職員であることを証明する必要のあるときは、この手帳によつて庁印押印のところを提示して証票とすること。
第7条 この手帳は、職員の身分の証票であるから毀損、亡失等をしてはならない。
第8条 手帳の取扱いは、慎重にして職務に服するときと否とを問わずこれを携帯するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。