○岩見沢地区消防事務組合消防訓練礼式規則

平成21年9月30日

規則第13号

岩見沢地区消防事務組合消防職員教養訓練規則(昭和47年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の訓練、礼式に関し必要な事項を定める。

(訓練及び礼式)

第2条 職員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるところによる。

2 職員の訓練における消防用機械器具の取扱い及び操法については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)に定めるところによる。

3 職員の救助訓練における消防用機械器具の取扱い及び操作については、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に定めるところによる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

岩見沢地区消防事務組合消防訓練礼式規則

平成21年9月30日 規則第13号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年9月30日 規則第13号