○表彰審査委員会要綱
昭和62年9月28日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩見沢地区消防事務組合表彰規程(昭和62年訓令第6号)に基づく表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織並びに審査等について必要な事項を定める。
(委員会の組織)
第2条 委員会に委員長を置く。委員長は、関係する者の内から委員10名以内を指名する。この場合、審査を受ける者の関係者は委員にしてはならない。
(委員長)
第3条 消防職員及び消防に協力した個人又は団体に関する委員会の委員長は、消防長とする。
2 消防団員及び消防団に関する委員会の委員長は、消防団長とする。
(審査)
第4条 委員会は、委員長が招集し、出席委員の過半数以上の意見をもつて決する。
(雑則)
第5条 その他、この要綱に関し、必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。