○岩見沢地区消防事務組合安全衛生管理規程
平成18年3月15日
訓令第2号
岩見沢地区消防事務組合安全衛生管理規程(昭和57年訓令第7号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、岩見沢地区消防事務組合消防職員(以下「職員」という。)の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(消防長の責務)
第2条 消防長は、この規程に定める事項を適切に実施し、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進しなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(次長、署長、課長、主幹及び支署長、副支署長の職にある者をいう。以下同じ。)は、この規程の定めるところに従い、常に職員の安全及び衛生の管理に留意し、適切な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、安全衛生管理上、総括安全衛生管理者及びその他安全衛生に携る者並びに所属長が講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生管理者等
(総括安全衛生管理者)
第5条 職員の安全及び衛生に関する業務を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置き、消防本部次長の職にあるものをもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、次に掲げる事項を統括管理する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全及び衛生を確保するための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康を保持増進するための措置に関すること。
(4) 業務による災害の原因の調査及び再発の防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、業務による災害防止するために必要な事項
(安全管理者)
第6条 職員の安全に関する事項を管理するため、消防長が必要と認める署所に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、消防長が適当と認めた職員又は法第11条第1項に定める資格を有する職員のうちから消防長が任命する。
3 安全管理者は、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 施設又は作業若しくは訓練方法に危険のある場合における応急措置及び適当な防止措置に関すること。
(2) 危険防止のための設備、器具等の点検及び整備に関すること。
(3) 作業及び訓練に係る安全教育指導に関すること。
(4) 発生した業務による災害の原因調査及び対策の検討に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全管理に関すること。
4 安全管理者は、前項各号の事項の処理に当たり、必要に応じて改善措置等に関する意見を総括安全衛生管理者に具申しなければならない。
(安全担当者)
第7条 安全管理者は、安全管理事務を推進するため、必要に応じて安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全管理者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(衛生管理者)
第8条 職員の衛生に関する事項を管理するため、消防長が必要と認める署所に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、消防長が適当と認めた職員又は法第12条第1項に定める資格を有する職員のうちから消防長が任命する。
3 衛生管理者は、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処理に関すること。
(2) 勤務場所の環境衛生上の調査及び改善に関すること。
(3) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康の保持増進に関し、消防長が必要と認めること。
4 衛生管理者は、前項各号の事項の処理に当り、必要に応じて改善措置等に関する意見を総括完全衛生管理者に具申しなければならない。
(衛生推進者)
第9条 職員の衛生に関する事項を管理するため、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、消防長が適当と認めた職員のうちから消防長が任命する。
3 衛生推進者は、衛生管理者と協議し、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処理に関すること。
(2) 勤務場所の環境衛生上の調査及び改善に関すること。
(3) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康に関し、消防長が必要と認めること。
4 衛生推進者は、前項各号の事項の処理に当り、必要に応じて改善措置等に関する意見を衛生管理者に具申しなければならない。
(健康管理医)
第10条 職員の健康に関する事項を管理するため、健康管理医を置く。ただし、健康管理医として、構成団体の指定する医師を委嘱することができる。
2 健康管理医は、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(2) 衛生教育等の専門知識の普及に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
3 健康管理医は、前項各号に掲げる事項について、消防長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
第2節 安全衛生委員会
(安全衛生委員会の設置)
第11条 消防本部に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の事項を調査審議し、消防長に対して意見を述べるとともに、重要な事項について改善等の勧告を行う。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 業務による災害の原因及び再発防止対策のうち安全衛生に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害防止に関する重要事項に関すること。
(委員会の組織)
第12条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者及び衛生管理者
(3) 健康管理医
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから消防長が指名した者
(5) その他職員の推薦に基づき消防長が指名した者
3 委員の任期は、1年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員会の議長)
第13条 委員会に議長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 議長は、会務を総括する。
3 議長に事故があったとき又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(委員会の会議)
第14条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催する。
2 委員会は、議長が招集する。
(事務局)
第16条 委員会の事務を処理するため、事務局を消防本部総務課内に置く。
第3章 安全管理
第1節 安全教育
(訓練時の安全管理体制)
第17条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定めるものとする。
(一般教育)
第18条 所属長は、所属職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第19条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対して安全に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が必要と認めた者
第2節 安全点検
(総括安全衛生管理者の巡視)
第20条 総括安全衛生管理者は、毎年1回以上関連施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全管理者の巡視)
第21条 安全管理者は、毎週1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者の巡視)
第22条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設を巡視するとともに消防資器材の点検を実施し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに安全管理者に報告しなければならない。
2 安全管理者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備)
第23条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに安全管理に必要な措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第24条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検し、又は整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
(服装及び保護具)
第25条 職員は、作業等に従事する場合は、その作業等に適合する服装及び保護具等を着用しなければならない。
第4章 衛生管理
第1節 衛生教育
(一般教育)
第26条 所属長は、職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第27条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対して衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が必要と認めた者
第2節 健康管理
(健康診断の種類及び実施)
第28条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
(4) その他総括安全衛生管理者及び健康管理医が必要と認めた項目の検査又は診断
(健康診断の項目)
第29条 前条の健康診断においては、総括安全衛生管理者及び健康管理医が必要と認めた項目の検査又は診断及び予防接種を行う。
(健康診断の周知)
第30条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施するときは、健康診断を受けなければならない職員に対し、日時、場所、検査項目その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
(受診義務)
第31条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師により健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の不参加の取扱い)
第32条 所属長は、職員が定められた期間中に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
2 職員は、公務その他やむを得ない理由により定められた期間中に受診できないときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
3 所属長は、前項の規定によって不参加の届出があったときは、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(再検査、精密検査又は予防措置)
第33条 総括安全衛生管理者及び健康管理医は、健康診断結果に基づき、必要と認めた職員に対し再検査、精密検査又は予防措置を講じなければならない。
(結果通知等)
第34条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を別に定める様式により、所属長を経由して職員に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知を受けた職員で療養を要すると認められた職員は、総括安全衛生管理者を経由して消防長の承認を受け、療養しなければならない。
(療養の義務)
第35条 要療養の決定を受けた職員は、健康管理医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第36条 療養中の職員が勤務に復帰しようとするときは、別に定める申請書に診断書を添えて、総括安全衛生管理者を経由して消防長の承認を受けなければならない。
(健康管理記録等の整理)
第37条 総括安全衛生管理者は、職員の健康管理状況を把握するため、常に健康管理の記録を整理しておかなければならない。
第3節 環境衛生
(総括安全衛生管理者の巡視)
第38条 総括安全衛生管理者は、毎年1回以上関連施設等を巡視し、衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者の巡視)
第39条 衛生管理者は、毎週1回以上庁舎、施設等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第40条 職員は、職場の採光、換気、室温等衛生上の環境に注意し、不良なものを発見したときは、適当な処置を講じるとともに所属長に報告するものとする。
2 所属長は、前項の報告を受けた場合、速やかに適当な措置を講ずるとともに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(救急用具等)
第41条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなければならない。
第4節 精神衛生
(精神衛生施策)
第42条 所属長は、職員の精神的健康を保持増進するため、体育活動、レクリエーション等の活動についての便宜の供与を講ずるよう努めなければならない。
2 前項の施策の実施計画に際しては、職場の福利厚生団体と十分調整を行い、効率的な施策を進めなければならない。
第5章 雑則
(秘密を守る義務)
第43条 健康管理関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第44条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。