○岩見沢地区消防事務組合賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則
昭和47年12月20日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、岩見沢地区消防事務組合賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和47年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(賞じゆつ等の具申)
第2条 任命権者は、賞じゆつ等を行うべき理由が発生したときは、速やかに賞じゆつ等上申書に次の事項を添えて管理者に具申しなければならない。
(1) 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金に関する上申の場合
ア 死亡の原因及び療養の経過を明らかにした書類
イ 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書
ウ 現場写真又は見取図
エ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍抄本
オ 賞じゆつ金等を受けるべき者が配偶者であつて、本人の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同等の関係にあつたことを認められる書類
カ 賞じゆつ金等を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、先順位者のいないことを証明する書類及び本人が死亡当時その収入によつて生計を維持していた事実又は生計を一にしていた事実を認めることのできる書類
キ 本人があらかじめ殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受けるべき者を遺言し、又は予告していた場合は、これを証明することのできる書類
ク 賞じゆつ金等を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合で、その請求又は受領すべき代表者を選任したときは、その選任を証明する書類
ケ その他参考書類
(2) 障害者賞じゆつ金に関する上申の場合
ア 障害の状態の原因及び療養の経過を明らかにした書類及び条例第3条に定める第8級以上の障害の各項に該当する事実を記載した医師の診断書
イ 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書
ウ 現場写真又は見取図
エ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍抄本
オ その他参考書類
(審査委員会)
第3条 管理者は、条例第5条に規定する認定を行うときは、岩見沢地区消防事務組合賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に事案を付議するものとする。
2 委員会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 賞じゅつ金の支給に関する事項
(2) 賞じゅつ金の支給について異議の申立のあった事項
(3) その他特に管理者が必要と認めた事項
(委員の組織)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって充て、管理者が任命又は委嘱する。
(1) 組合議員 2名
(2) 学識経験者 1名
(3) 副管理者
(4) 消防長
(5) 消防署長
2 委員会に参与を置き、組合加入市町の人事担当部長又は課長をもって充てる。
(委員長及び臨時代理者)
第5条 委員会の委員長は、副管理者とする。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が臨時にその職務を代理する。
(委員会の招集等)
第6条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要と認めたときは、賞じゆつ金等を受けるべき者若しくは災害の現認者等の出席を求めて災害発生当時の状況を聞くことができる。
(参与)
第7条 参与は、委員会に出席して意見を述べることができる。
(書記)
第8条 委員会に書記を置く。
2 書記は、管理者が委嘱する。
3 書記は、委員長の命を受けて委員会の事務に従事する。
(答申)
第9条 委員長は、審査を終了したときは、その結果を管理者に答申しなければならない。
(決定)
第10条 管理者は、前条の答申があったときは、その内容を調査し、可否を決定する。
(賞じゆつ金の支給)
第11条 管理者は、賞じゆつ金等の支給を決定したときは、本人又はその遺族に通知し、賞じゆつ金等支給証書(別記様式)及び賞じゆつ金等を支給する。
(賞じゆつ金等原簿)
第12条 任命権者は、賞じゆつ金等原簿を備えて所要の事項を記入し、これを保管しなければならない。
(委任)
第13条 この規則施行について、必要な書類の様式その他の書類は、任命権者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和58年10月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成19年8月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月6日規則第3号)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
第2条 この規則の施行前にされた手続その他の行為は、改正後の規則によりされた手続その他の行為とみなす。