○岩見沢地区消防事務組合消防職員住宅管理規則

平成18年3月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢地区消防事務組合職員住宅の管理及び貸与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員住宅」とは、組合がその事務事業の円滑な運営を図るため、職員を居住させるために設置する住宅をいう。

(名称等)

第3条 職員住宅の名称、位置及び戸数は、次のとおりとする。

名称 栗沢消防職員住宅

位置 岩見沢市栗沢町東本町19番地

戸数 1棟4戸

(入居者の資格)

第4条 職員住宅に入居することができる者は、岩見沢消防署に勤務する職員とする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(入居の申請)

第5条 職員住宅の貸与を受けようとする者は、管理者に職員住宅入居申請書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(入居手続)

第6条 職員住宅の入居を承認された者は、職員住宅入居請書(様式第2号)その他必要な書類を提出したうえ、管理者の指定する期日までに当該住宅に入居しなければならない。

(貸家料)

第7条 職員住宅に入居する者は、月額8,740円の貸家料を納付しなければならない。

2 前項に定める貸家料は、毎月25日までに納付しなければならない。

3 前項の期日が休日又は土曜日若しくは日曜日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期日とする。

4 新たに職員住宅に入居した場合又はこれを明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の貸家料は、日割計算とする。

5 貸家料を改定する場合は、30日以前に入居者に通知するものとする。

(入居者の義務等)

第8条 入居者は、職員住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により、職員住宅が滅失し、又は損傷したときは、入居者は、直ちに管理者に届け出るとともに、原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(禁止事項)

第9条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 職員住宅の全部又は一部を他の者に転貸し、又は居住以外の用に供すること。

(2) 管理者の承認を受けないで職員住宅の模様替え、改造その他工作を加えること。

(3) その他管理者において必要があると認めて禁止すること。

(職員住宅の返還)

第10条 職員住宅の返還は、次の各号の期間内に行わなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 他の職員住宅に入居を命ぜられたとき 命ぜられた日から15日以内

(2) 退職したとき(死亡の場合を除く。) 発令の日から30日以内

(3) 死亡したとき 死亡の日から90日以内

(4) その他の理由により返還を命ぜられたとき 命ぜられた日から30日以内

(職員住宅の検査)

第11条 管理者が必要と認めるときは、入居者立会いのもとに職員住宅を検査し、又は入居の状況について報告を求めることができる。

(退去手続)

第12条 職員住宅を退去しようとするときは、その5日前までに管理者に職員住宅退去届(様式第3号)を提出し、当該住宅の現状について検査を受けなければならない。

2 第9条における模様替え、改造その他工作を加えた者は、原状に復さなければならない。ただし、管理者が原状回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。この場合において、その工作物件は、組合の所有に帰属するものとする。

(管理台帳)

第13条 管理者は、職員住宅の管理を明確にするため、職員住宅管理台帳を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるものを除くほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に職員住宅に居住する職員は、この規則により当該住宅に居住を指定され、又は居住を命ぜられ、若しくは貸与の承認を受けたものとみなす。

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岩見沢地区消防事務組合消防職員住宅管理規則

平成18年3月15日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)