○職務の級に関する規則
昭和47年12月20日
規則第5号
(級別の標準的な職務の内容)
第1条 岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号)第3条第2項の規定に基づく給料表に定める各職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。
(兼務の場合の級)
第2条 職務の級の標準を異にする職務を兼ねるときは、本務の職務に対応する職務の級とする。ただし、常時その兼ねる職務に従事するときは、兼ねる職務に対応する職務の級とする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年6月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和52年11月4日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和61年2月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年2月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月5日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第3号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第13号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
別表(第1条関係)
行政職給料表の級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
6級 | 消防長 次長 署長 |
5級 | 課長 主幹 支署長 |
4級 | 副支署長 係長 主査 出張所長 美流渡分遣所長 |
3級 | 相当経験を有する消防士長 |
2級 | 消防士長 |
1級 | 消防副士長 消防士 |