○地域手当に関する規則
平成19年12月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(在勤地及び支給割合)
第2条 条例第9条の2第1項第2号の規則で定める地域は、次に掲げる地域とする。
(1) 札幌市
(2) その他管理者が定める地域
2 条例第9条の2第2項の規則において定める割合は、次に掲げる地域に在勤する職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第9条の2第1項第1号に定める地域 100分の20
(2) 前項第1号に定める地域 100分の3
(3) 前項第2号に定める地域 管理者の定める割合
(端数計算)
第3条 条例第9条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(人事交流等による地域手当)
第4条 国又は道若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)との人事交流により本市に派遣を受けた職員が国等において在勤時に地域手当(異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の支給割合による地域手当)を受けていた場合には、条例第9条の2第2項に規定する地域手当を支給する。この場合において、当該職員に係る地域手当の支給期間は、当該異動等の日から2年を経過するまでの間とし、その支給割合は次のとおりする。
(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た額
2 本市から国等に派遣する職員に係る地域手当は、前項の例により支給するものとし、その支給期間は、当該職員の派遣期間が終わるまでとする。
(支給方法)
第5条 地域手当の支給方法は、給料支給の例による。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(条例附則第3項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)
2 条例附則第3項第2号から第4号まで及び第5項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
附則(平成20年3月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地域手当に関する規則の規定は、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成21年3月25日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第8号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の地域手当に関する規則(以下「改正後の地域手当規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(手当の内払)
第2条 改正後の地域手当規則の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の地域手当に関する規則の規定に基づいて支給された地域手当は、改正後の地域手当規則の規定による地域手当の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 平成27年度に限り、改正後の地域手当規則第2条第2項第1号中「100分の20」とあるのは「100分の18.5」とする。