○住居手当の支給に関する規則
昭和47年12月20日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外職員)
第2条 条例第10条第1項の規定にかかわらず、父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住する職員には住居手当を支給しない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、次によるものとする。
(1) 住居に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている揚合 その支払額の100分の40に相当する額
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月6日規則第3号)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
第2条 この規則の施行前にされた手続その他の行為は、改正後の規則によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年3月30日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。