○通勤手当支給規則

昭和47年12月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 条例第11条に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務個所との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、その他これらに類する施設で、運賃等を徴して交通の用に供するものをいう。

(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務個所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)によつて、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。

2 条例第11条第1項に該当する職員が、次の各号の一に該当する場合は、前項の例により届け出なければならない。

(1) 住居、通勤経路及び通勤方法を変更した場合

(2) 通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

(3) 条例第11条第1項の職員でなくなった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届け出があつたときは、その届け出にかかわる事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求めるなどの方法により確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤が著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出)

第6条 条例第11条第2項に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とに分けるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶために、これにより難い場合等正当の理由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間にかかる通用期間1か月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1か月当たりの通勤所要回数の少ない者(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関が、定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 第7条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関について前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第11条第3項の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第15条の2の規定により読み替えられた条例第11条第3項の規則で定める職員についても前項の規定を準用する。

(併用者の区分及び支給額)

第9条 条例第11条第4項に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第4項に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものがあるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第11条第3項に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。)

(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第3項に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第11条第2項に掲げる額

(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第3項に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第11条第3項に掲げる額

(交通の用具)

第10条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、本組合の所有又は管理に属するものを除く。

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、第3条の規定による届出(以下「届出」という。)により、職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至ったとき又は通勤手当の月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、又は支給額を改定する。ただし、届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、通勤手当の支給の開始又は額の改定(通勤手当の額を増額して改定する場合に限る。)は、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当の支給は、職員が条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至ったときは、その事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

(支給できない場合)

第12条 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないときは、その月の通勤手当を支給することができない。

(事後の確認)

第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員の定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査するなどの方法により、随時確認するものとする。

(補則)

第14条 任命権者が第8条各号の規定による手当の月額を決定するときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

2 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年11月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年11月4日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払い)

2 改正前の通勤手当支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和53年9月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年9月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年12月30日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の岩見沢地区消防事務組合通勤手当支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の岩見沢地区消防事務組合通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(昭和59年12月27日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の岩見沢地区消防事務組合通勤手当支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の岩見沢地区消防事務組合通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和61年2月26日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の岩見沢地区消防事務組合通勤手当支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の岩見沢地区消防事務組合通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和62年12月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正前の岩見沢地区消防事務組合通勤手当支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の岩見沢地区消防事務組合通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(平成3年12月26日規則第4号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩見沢地区消防事務組合職員通勤手当支給規則は一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第4号)の施行の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

4 第1条の規定の施行の際、改正前の岩見沢地区消防事務組合職員通勤手当支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の岩見沢地区消防事務組合職員通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(平成8年12月11日規則第5号)

1 この規則は、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第2号)の施行の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 改正前の通勤手当支給規則の規定に基づいて支給を受けた通勤手当は、改正後の通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(平成14年3月4日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日規則第13号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、改正前の通勤手当支給規則第11条の規定により通勤手当の支給を開始し、又は通勤手当の額を増額して改定された職員に対する改正後の通勤手当支給規則第11条の規定の適用については、当該職員が施行日の前日において支給を受けている通勤手当の支給を終了又は減額して改定する場合に限り、なお従前の例による。

(令和元年6月6日規則第3号)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

第2条 この規則の施行前にされた手続その他の行為は、改正後の規則によりされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年10月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和5年3月30日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(通勤手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の通勤手当支給規則の規定を適用する。

画像

通勤手当支給規則

昭和47年12月20日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年12月20日 規則第17号
昭和48年11月13日 規則第8号
昭和49年12月16日 規則第9号
昭和50年12月27日 規則第10号
昭和51年12月27日 規則第6号
昭和52年11月4日 規則第5号
昭和53年9月26日 規則第11号
昭和56年3月31日 規則第2号
昭和58年9月21日 規則第9号
昭和58年12月30日 規則第11号
昭和59年12月27日 規則第8号
昭和61年2月26日 規則第3号
昭和62年12月30日 規則第4号
平成元年12月25日 規則第8号
平成3年12月26日 規則第4号
平成8年12月11日 規則第5号
平成14年3月4日 規則第1号
平成15年11月28日 規則第8号
平成17年5月13日 規則第1号
平成19年12月27日 規則第13号
平成21年3月25日 規則第9号
令和元年6月6日 規則第3号
令和3年10月25日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第2号