○時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則
昭和48年6月12日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)第14条及び第15条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(時間外勤務及び休日勤務の手続)
第2条 時間外勤務及び休日勤務命令は、職員の所属署課長及び消防長が指定する支署長(以下「課長等」という。)が行う。
2 課長等は、職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずる場合においては、出退勤システムによる命令によらなければならない。ただし、出退勤システムを用いることができない環境にある場合その他のやむを得ない理由があると認めるときは、時間外、休日、深夜勤務命令(別記様式)によるものとする。
3 前項の勤務命令を事前に受けることなく勤務した場合は、これを時間外及び休日勤務として取扱わない。ただし、緊急の用務で命令を受ける暇のない場合は、この限りでない。
4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第15条の2の規定により読み替えられた条例第14条第1項ただし書に規定される職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の時間外勤務については、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員に勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障か生ずると認められるときに限り、時間外勤務及び休日勤務を命ずることができる。
(時間外勤務及び休日勤務の時間計算)
第3条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算は、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数によって計算するものとし、その場合においては、1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満のときはこれを切捨てる。
(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第15条に掲げる勤務 100分の135
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例(昭和47年条例第7号。以下「勤務条例」という。)第2条第2項本文の規定の適用を受ける職員として勤務した者 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における勤務を要しない日の振替(勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により勤務を要しない日に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務条例第2条第2項ただし書の規定による特別の勤務に従事する職員として勤務した者(当該月における勤務を要しない日の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員を除く。) 次に掲げる日
ア 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める日
(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の勤務を要しない日から、当該勤務を要しない日から数えて4番目の勤務を要しない日までの間の勤務を要しない日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の勤務を要しない日から、当該勤務を要しない日から数えて5番目の勤務を要しない日までの間の勤務を要しない日
イ 当該月における勤務を要しない日の振替(勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に定める日であるものに限る。)により勤務を要しない日に変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の勤務を要しない日から、当該勤務を要しない日から数えて4番目の勤務を要しない日までの間の勤務を要しない日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の勤務を要しない日から、当該勤務を要しない日から数えて5番目の勤務を要しない日までの間の勤務を要しない日
(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給期日)
第6条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、その月分を翌月21日までに支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月24日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月4日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第13号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月6日規則第3号)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
第2条 この規則の施行前にされた手続その他の行為は、改正後の規則によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年9月1日規則第4号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。