○特別勤務手当の支給に関する規則
平成3年12月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)第15条の2の規定に基づき、特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(特別勤務の確認)
第2条 条例第15条の2第1項に規定する日に行う特別勤務は、1日4時間以上とし、その確認は、総務課長が行う。
(特別勤務手当を支給する職員の範囲等)
第3条 条例第15条の2第3項各号の規則で定める額は、職員の区分に応じて、別表に定めるとおりとする。
2 条例第15条の2第1項の勤務をした後、引き続き同条第2項の勤務をした管理又は監督の地位にある職員には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による特別勤務手当を支給しない。
(特別勤務手当の支給期日)
第4条 特別勤務手当は、その月分を翌月21日までに支給する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職員の区分 | 条例第15条の2第3項第1号に定める額 | 条例第15条の2第3項第2号に定める額 |
消防長、消防次長 | 8,500円 | 4,300円 |
消防署長、課長、主幹、支署長 | 7,000円 | 3,500円 |