○特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)第15条の2の規定に基づき、特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(特別勤務の確認)

第2条 条例第15条の2第1項及び第2項に規定する日に行う1回の特別勤務は、次の各号に規定する時間以上の勤務とし、その確認は、総務課長が行う。

(1) 条例第15条の2第1項に規定する勤務 4時間

(2) 条例第15条の2第2項に規定する勤務 1時間

(特別勤務手当を支給する職員の範囲等)

第3条 条例第15条の2第3項各号の規則で定める額は、職員の区分に応じて、別表に定めるとおりとする。

2 次の各号のいずれかに掲げる場合は、条例第15条の2第2項の規定による特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第15条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第15条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(特別勤務手当の支給期日)

第4条 特別勤務手当は、その月分を翌月21日までに支給する。

(特例)

第4条の2 月形支署に勤務する職員については、当該職員の派遣元の規定を準用する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和8年4月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

職員の区分

条例第15条の2第3項第1号に定める額

条例第15条の2第3項第2号に定める額

消防長、消防次長、消防署長

8,500円

4,300円

課長、主幹、支署長

7,000円

3,500円

特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月26日 規則第3号

(令和8年4月23日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年12月26日 規則第3号
平成19年3月23日 規則第7号
平成27年3月24日 規則第4号
令和8年4月23日 規則第5号