○宿日直手当に関する規則
昭和47年12月20日
規則第19号
第1条 岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号)第18条の規定による宿日直手当の支給額は、次に定めるところによる。
(1) 管理者が必要と認めた施設
ア 日直
平日の出勤時限より平日の退庁時限まで勤務の場合 4,200円
イ 宿直
平日の退庁時限より平日の出勤時限まで勤務の場合 4,200円
第2条 前条第1号に定める場合のほか、午前中より平日の退庁時限まで勤務した場合の手当額は、1人1回につき4,200円を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年12月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年12月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月30日規則第6号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月29日規則第8号)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の宿日直に係る手当から適用し、同日前の宿日直に係る手当については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月16日規則第3号)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の宿日直に係る手当から適用し、同日前の宿日直に係る手当については、なお従前の例による。
附則(平成7年12月5日規則第4号)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の宿日直に係る手当から適用し、同日前の宿日直に係る手当については、なお従前の例による。
附則(平成8年12月11日規則第6号)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の宿日直に係る手当から適用し、同日前に開始した宿日直に係る手当については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月19日規則第6号)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に開始する宿日直に係る手当から適用し、同日前に開始した宿日直に係る手当については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月9日規則第3号)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に開始する宿日直に係る手当から適用し、同日前に開始した宿日直に係る手当については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月8日規則第2号)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の開始する宿日直に係る手当から適用し、同日前に開始した宿日直に係る手当については、なお従前の例による。