○岩見沢地区消防事務組合寒冷地手当の支給に関する規則
昭和56年6月15日
規則第6号
岩見沢地区消防事務組合寒冷地手当の支給に関する規則(昭和47年規則第21号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づく寒冷地手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給に関する事項)
第2条 寒冷地手当の支給に関する規定は、岩見沢市の派遣に係る職員については寒冷地手当の支給に関する規則(昭和56年岩見沢市規則第1号。以下「岩見沢市規則」という。)、月形町の派遣に係る職員については寒冷地手当の支給に関する規則(昭和50年月形町規則第3号。以下「月形町規則」という。)の例によるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
2 一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第4号)附則第3項の管理者が定める日は、昭和56年2月28日とする。
附則(平成3年12月26日規則第4号)抄
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(基準額に関する経過措置)
2 一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項の管理者が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の管理者が定める額は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯区分に変更があつた場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)当該変更の直後の世帯区分に係る改正条例第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第3項に規定する世帯区分に応じて規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯区分に変更があつた場合を含む。)改正条例附則第3項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に改正前の条例第23条第3項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更直後の世帯区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯区分に変更があつた場合にあつては、平成9年3月1日から世帯区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯区分)に応じて同項に規定する額を合算した額
(2) 平成9年2月28日における職員の世帯区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯区分とみなして平成8年度基準日において一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第4号。以下「昭和56年改正条例」という。)附則第2項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。)当該暫定基準額(その額が583,000円に改正前の条例第23条第3項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
附則(平成17年9月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第6号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。