○岩見沢地区消防事務組合職員旅費支給条例
昭和47年5月19日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する組合職員に対して支給する旅費について定めることを目的とする。
(準用)
第2条 旅費の支給については、それぞれ関係団体の職員の旅費支給に関する条例を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月15日条例第3号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
○岩見沢地区消防事務組合職員旅費支給条例
昭和47年5月19日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する組合職員に対して支給する旅費について定めることを目的とする。
(準用)
第2条 旅費の支給については、それぞれ関係団体の職員の旅費支給に関する条例を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月15日条例第3号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。