○岩見沢地区消防事務組合財産条例

平成21年12月21日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は財産の交換、譲与、無償貸付等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(財産の交換、譲与、無償貸付等)

第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、岩見沢市財産条例(昭和44年岩見沢市条例第19号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢地区消防事務組合財産条例

平成21年12月21日 条例第7号

(平成21年12月21日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成21年12月21日 条例第7号