○岩見沢地区消防事務組合財産条例
平成21年12月21日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は財産の交換、譲与、無償貸付等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(財産の交換、譲与、無償貸付等)
第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、岩見沢市財産条例(昭和44年岩見沢市条例第19号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○岩見沢地区消防事務組合財産条例
平成21年12月21日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は財産の交換、譲与、無償貸付等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(財産の交換、譲与、無償貸付等)
第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、岩見沢市財産条例(昭和44年岩見沢市条例第19号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。