○岩見沢地区消防事務組合手数料条例
平成12年3月6日
条例第1号
岩見沢地区消防事務組合手数料条例(昭和47年条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、岩見沢地区消防事務組合火災予防条例(昭和61年3月31日条例第1号)その他の事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 法の規定により徴収する手数料及び金額は、別表のとおりとする。
(2) 岩見沢地区消防事務組合火災予防条例第66条の2の規定による指定数量未満のタンクの水張検査及び水圧検査。
ア 水張検査手数料 1基につき 6,000円
イ 水圧検査手数料 1基につき 6,000円
(3) その他の手数料
証明手数料 1件 300円
(手数料の徴収等)
第3条 手数料は、申請の際これを徴収する。
2 手数料は、納付後において請求事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合には、手数料を免除することができる。
(1) 公務員が、職務上必要とするための請求であるとき。
(2) 公の扶助を受ける者又は管理者が手数料納付の資力がないと認める者の請求によるとき。
(3) その他管理者が手数料の免除を適当と認めるとき。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第2号)抄
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
法に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所に関する審査
種類 | 区分 | 単位 | 手数料の額 | ||
1 法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認手数料 | 1件 | 5,400円 | |||
2 法第11条第1項前段の規定による設置の許可(以下「設置許可」という。)手数料 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 92,000円 | |||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 20,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 66,000円 | |||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係るものを除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件 | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 1件 | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 1件 | 39,000円 | |||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件 | 570,000円 | |||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係るものを除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 1件 | 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 1件 | 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件 | 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 1件 | 6,490,000円 | |||
浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 1件 | 1,450,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,720,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,920,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1件 | 2,360,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1件 | 2,740,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 1件 | 5,640,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件 | 7,240,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 1件 | 8,790,000円 | |||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 1件 | 5,930,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 1件 | 7,470,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 1件 | 10,900,000円 | |||
屋内タンク貯蔵所 | 1件 | 26,000円 | |||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件 | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件 | 39,000円 | |||
簡易タンク貯蔵所 | 1件 | 13,000円 | |||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件 | 26,000円 | |||
積載式移動タンク貯蔵所又は危険物の規制に関する政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 1件 | 39,000円 | |||
屋外貯蔵所 | 1件 | 13,000円 | |||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件 | 52,000円 | ||
屋内給油取扱所 | 1件 | 66,000円 | |||
第1種販売取扱所 | 1件 | 26,000円 | |||
第2種販売取扱所 | 1件 | 33,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下、移送取扱所において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件 | 21,000円 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件 | 87,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件 | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件 | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件 | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件 | 92,000円 | |||
3 法第11条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)手数料 | 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤を設ける場合にあつては、当該人工地盤面の上面をいう。)下にあり、頂部が地盤面以上にあつて、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、タンク本体及び地盤、海上タンク(海上に浮かび、同一場所に定置するよう設置され、かつ、陸上に設置された諸設備を配管等により接続された液体危険物タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、タンク本体及び定置設備(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の場合には、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分) | 1件 | それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
4 設置の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査手数料 | 設置の完成検査 | 1件 | 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分)に従いそれぞれ当該手数料の2分の1の額 | ||
5 変更の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査手数料 | 変更の完成検査 | 1件 | 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分)に従いそれぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||
6 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認手数料 | 1件 | 5,400円 | |||
7 設置の許可に係る法第11条の2第1項の規定による検査(以下「設置の完成前検査」という。)手数料 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 | |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 1件 | 11,000円 | |||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 1件 | 15,000円 | |||
容量200万リットルを超えるタンク | 1件 | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 1件 | 11,000円 | |||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 1件 | 15,000円 | |||
容量2万リットルを超えるタンク | 1件 | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 2,120,000円 | |||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 4,800,000円 | |||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 9,320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 12,600,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 17,300,000円 | |||
8 変更の許可に係る法第11条の2第1項の規定による検査手数料 | 水張検査 | 1件 | 7の区分に従い、それぞれ当該手数料と同一の額 | ||
水圧検査 | 1件 | 7の区分に従い、それぞれ当該手数料と同一の額 | |||
基礎・地盤検査 | 1件 | 7の区分に従い、それぞれ当該手数料の2分の1の額 | |||
溶接部検査 | 1件 | 7の区分に従い、それぞれ当該手数料の2分の1の額 | |||
岩盤タンク検査 | 1件 | 7の区分に従い、それぞれ当該手数料の2分の1の額 | |||
9 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査手数料 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 1件 | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1件 | 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1件 | 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1件 | 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 1件 | 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件 | 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 1件 | 4,460,000円 | |||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件 | 2,690,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 1件 | 3,230,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 1件 | 4,830,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件 | 70,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |