○岩見沢地区消防事務組合特別警戒規程

平成29年8月30日

訓令第8号

岩見沢地区消防事務組合特別警戒規程(昭和62年2月4日訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、火災、救急、救助及び異常気象、その他の状況により災害発生のおそれがあるとき、その災害を未然に防止し、又は軽減を図るため特別警戒の体制を定めることを目的とする。

(実施命令)

第2条 消防長は次の各号の一に該当するときは、特別警戒の実施を命令する。

(1) 火災等の災害で警防上非番職員の待機が必要とするとき

(2) 消防法第22条に基づく火災警報が発令されたとき、又は大雨、大雪などの警報・注意報、土砂災害警戒情報が発令され、あるいはその他の状況により危険であると認めたとき

(3) 地震(震度4)又は消防法第23条の2に掲げる事項及び水道断減水等異常事態が発生し、危険であると認めたとき

(4) 年末、祭典、大会、その他特別な催物がある場合で、火災の警戒上必要と認めるとき

(5) 前各号のほか、警防対策上必要と認めるとき

(特別警戒発令時の措置)

第3条 消防署長は特別警戒下にあっては、特に次の各号について留意し警戒体制を強化しなければならない。

(1) 所属職員に対して、特別警戒の目的を周知徹底すること。

(2) 消防隊、救助隊及び救急隊の予備隊を編成し、出動体制を強化すること。

(3) 拠点施設(消防署・支署などの署所)及び消防機械器具を点検整備させ、出動及び警防活動に支障のないようにすること。

(4) 警戒を要する区域を指定して、所属職員を巡回させ状況を把握すること。

(5) その他必要な措置をとること。

(本部職員)

第4条 消防本部に勤務する消防職員は、特命者を除き消防署長の指揮に従い、警戒勤務に服するものとする。

(招集の方法)

第5条 消防職員・消防団員の招集は、消防無線、加入電話又は伝令、その他適切な方法及び警防規程で定める招集手段によるものとする。

第6条 消防職員は、特に参集場所を指定されたときを除きそれぞれの所属場所に参集し、上司の指示をうけなければならない。ただし、交通しゃ断、その他特別な事由により指定された場所に参集することができなくなったときは、最寄りの署所へ参集し、所属署所の上司に報告し、その指示に従うものとする。

2 消防団員の参集場所は、所属分団に参集し、上司の指示をうけなければならない。ただし、交通しゃ断、その他特別な事由により指定場所に参集することができなくなったときは、最寄りの分団へ参集したことを所属上司に報告し、その指示に従うものとする。

(報告)

第7条 特別警戒を実施したときは、すみやかにその結果を消防長に報告しなければならない。

この規程は、訓令の日から施行する。

(令和4年5月30日訓令第3号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

岩見沢地区消防事務組合特別警戒規程

平成29年8月30日 訓令第8号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第7編 務/第1章
沿革情報
平成29年8月30日 訓令第8号
令和4年5月30日 訓令第3号