○コミュニティ消防センターに関する条例

平成元年9月18日

条例第5号

(設置)

第1条 当組合は、地域防災意識の高揚と自主防災体制の確立を図るため、コミュニティ消防センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次の通りとする。

名称

位置

上幌向町コミュニティ消防センター

岩見沢市上幌向北1条4丁目754番6

稔町コミュニティ消防センター

岩見沢市稔町554番2

西川町コミュニティ消防センター

岩見沢市西川町412番地2地先

(管理運営等の委託)

第3条 管理者は、この施設の管理運営を公共的団体に委託することが出来る。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成元年12月5日から施行する。

(平成5年9月16日条例第3号)

この条例は、平成5年11月6日から施行する。

(平成6年9月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

コミュニティ消防センターに関する条例

平成元年9月18日 条例第5号

(平成6年9月6日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第7編 務/第1章
沿革情報
平成元年9月18日 条例第5号
平成5年9月16日 条例第3号
平成6年9月6日 条例第1号