○コミュニティ消防センターに関する条例
平成元年9月18日
条例第5号
(設置)
第1条 当組合は、地域防災意識の高揚と自主防災体制の確立を図るため、コミュニティ消防センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
上幌向町コミュニティ消防センター | 岩見沢市上幌向北1条4丁目754番6 |
稔町コミュニティ消防センター | 岩見沢市稔町554番2 |
西川町コミュニティ消防センター | 岩見沢市西川町412番地2地先 |
(管理運営等の委託)
第3条 管理者は、この施設の管理運営を公共的団体に委託することが出来る。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成元年12月5日から施行する。
附則(平成5年9月16日条例第3号)
この条例は、平成5年11月6日から施行する。
附則(平成6年9月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。