○岩見沢地区消防事務組合火災予防条例第3条第2項第3号、第18条第1項第9号及び第26条第1項第13号の規定に基づき、消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者

平成4年4月1日

告示第4号

岩見沢地区消防事務組合火災予防条例(昭和61年岩見沢地区消防事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第3条第2項第3号、第18条第1項第9号及び第26条第1項第13号の規定に基づき、消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者を次のとおり指定する。

1 条例第3条第2項第3号(条例第4条第2項、第5条第2項、第5条の2第2項、第6条第2項、第7条第2項、第10条第3項、第11条第2項、第12条第2項、第13条第2項、第14条第2項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

ア 液体燃料を使用する設備にあつては、次に掲げる者

(ア) 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第6条第2項、第13条第2項及び第14条第2項において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

イ 電気を熱源にする設備にあつては、次に掲げる者

(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

2 条例第18条第1項第9号(条例第18条第3項、第19条第2項及び第3項、第20条第2項及び第4項、第21条第2項、第22条第2項並びに第23条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

ウ 社団法人日本内燃力設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第19条第2項及び第4項において条例第18条第1項第9号を準用する場合に限る。)

エ 社団法人日本電池工業会が行う蓄電池設備資格講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第20条第2項において条例第18条第1項第9号を準用する場合に限る。)

オ 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第21条第2項において条例第18条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第26条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

この告示は、公布の日から施行する。

(平成4年9月21日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日告示第2号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

岩見沢地区消防事務組合火災予防条例第3条第2項第3号、第18条第1項第9号及び第26条第…

平成4年4月1日 告示第4号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第7編 務/第2章
沿革情報
平成4年4月1日 告示第4号
平成4年9月21日 告示第7号
平成13年3月27日 告示第2号