○岩見沢地区消防事務組合火災予防条例第32条第1項(喫煙等)の規定に基づき消防長が指定する場所
平成元年6月26日
告示第3号
岩見沢地区消防事務組合火災予防条例(昭和61年条例第1号)第32条第1項(喫煙等)の規定に基づき消防長が指定する場所を次のとおり指定する。
1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台(大道具室、小道具室、及びならくを含む。)及び客席(喫煙にあつては、喫煙設備のある客席を除く。)
(2) 公会堂又は集会場(500平方メートル以上のもの)の舞台(大道具室、小道具室、及びならくを含む。)及び客席(喫煙にあつては、喫煙設備のある客席を除く。)
(3) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、ディスコ、ライブハウス、飲食店、旅館、又はホテルの舞台
(4) 百貨店又は大規模な小売店舗(延べ面積1,000平方メートル以上のもの)の売場(食堂の部分及び喫煙にあつては、喫煙設備のある場所は除く。)
(5) 展示場で公衆の出入りする部分(喫煙にあつては、喫煙設備のある場所は除く。)
(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲。ただし、真にやむを得ない事情がある場合は除く。
2 危険物品を持ち込んではならない場所
(1) 劇場、映画館、演芸場、公会堂又は集会場(前項第1号及び第2号に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分
(2) キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール、ディスコ、ライブハウス、又は飲食店で、公衆の出入りする部分。ただし、業務のため真にやむを得ない事情がある場合は除く。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。