○消防法施行令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物
昭和50年7月15日
消本告示第2号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第36条第2項第2号の規定により、消防長が火災予防上必要があると認める防火対象物を次のとおり指定する。
令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(11)項、(12)項イ、(13)項イ、(14)項、(15)項、(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの及び(18)項
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。