○消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき管理者が定める基準
平成15年9月25日
告示第4号
規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき管理者が定める基準は、次に掲げるものとする。
1 点検基準
(1) 炉の位置、構造及び管理が、岩見沢地区消防事務組合火災予防条例(昭和61年条例第1号。以下「条例」という。)第3条に定める基準によつていること。
(2) ふろがまの位置、構造及び管理が、条例第4条に定める基準によつていること。
(3) 温風暖房機の位置、構造及び管理が、条例第5条に定める基準によつていること。
(4) 厨房設備の位置、構造及び管理が、条例第5条の2に定める基準によつていること。
(5) ボイラーの位置、構造及び管理が、条例第6条に定める基準によつていること。
(6) ストーブ(移動式のものを除く。)の位置、構造及び管理が、条例第7条に定める基準によつていること。
(7) 壁付暖炉、ペチカ及びオンドルの位置、構造及び管理が、条例第10条に定める基準によつていること。
(8) 乾燥設備の位置、構造及び管理が、条例第11条に定める基準によつていること。
(9) サウナ設備の位置、構造及び管理が、条例第12条に定める基準によつていること。
(10) 簡易湯沸設備の位置、構造及び管理が、条例第13条に定める基準によつていること。
(11) 給湯湯沸設備の位置、構造及び管理が、条例第14条に定める基準によつていること。
(12) 掘りごたつ及びいろりの位置、構造及び管理が、条例第16条に定める基準によつていること。
(13) ヒートポンプ冷暖房機の位置、構造及び管理が、条例第16条の2に定める基準によつていること。
(14) 火花を生ずる設備の位置、構造及び管理が、条例第17条に定める基準によつていること。
(15) 放電加工機の位置、構造及び管理が、条例第17条の2に定める基準によつていること。
(17) 液体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第26条に定める基準によつていること。
(18) 固体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第27条に定める基準によつていること。
(19) 気体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第28条に定める基準によつていること。
(20) 電気を熱源とする器具の取扱いが、条例第29条に定める基準によつていること。
(21) 使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第30条に定める基準によつていること。
(23) 喫煙等が、条例第32条に定める基準によつていること。
(24) がん具用煙火が、条例第35条に定める基準によつていること。
(26) 可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いが、条例第43条に定める基準によつていること。
(27) 綿花類等の貯蔵及び取扱いが、条例第44条に定める基準によつていること。
(30) 屋内消火栓設備が、条例第46条第1項に定める基準により設けられていること。
(31) 避難器具が、条例第49条第1項に定める基準により設けられていること。
2 点検票及び点検要領
(1) 第1項の点検基準に基づく点検票及び点検要領は、消防長が別に定める。
(2) 前号の点検票は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の2第1項の規定に基づく報告の際、規則第4条の2の4第3項に定める報告書に添付すること。
附則
この告示は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月26日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。