○岩見沢地区消防事務組合危険物の規制に関する施行細則
令和2年4月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、規則第1条の6の規定による申請書2部に案内図、配置図、平面図、構造図その他関係書類を添付して、消防長に申請しなければならない。
3 前項による承認を受けた者は、当該承認に係る仮貯蔵・仮取扱いの場所の見やすい位置に、危険物仮貯蔵・仮取扱い承認済掲示板を掲示しておかなければならない。
4 消防長は、第2項の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認において、火災予防上危険であると認める等の場合は、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を取り消すことができる。
2 規則第5条の3の規定による、変更許可及び仮使用の承認の同時申請に対する取り止めの場合は、仮使用の承認についても同時に取り止めとする。
(完成検査結果の通知)
第5条 管理者は、法第11条第5項の規定による検査を行った結果、適合しないと認めたときは申請結果通知書(様式第3号)を申請者に交付する。
(仮使用の承認)
第6条 法第11条第5項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、当該申請書に関係図書を添えて、管理者に申請しなければならない。
3 前項の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る仮使用をする場所の見やすい位置に、仮使用承認済掲示板を掲げなければならない。
4 管理者は、第2項の規定による仮使用の承認において、火災予防上危険であると認める等の場合は、仮使用の承認を取り消すことができる。
(製造所等の譲渡又は引渡の届出)
第7条 法第11条第6項の規定による譲受人又は引渡を受けた者は、当該届出書に譲渡引渡を証明する書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(完成検査前検査結果の通知)
第8条 政令第8条の2第6項の規定による検査を受けようとする者は、当該申請書にタンクの構造設備明細図書を添えて、管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、政令第8条の2第7項の規定による通知(水張検査又は水圧検査を除く。)は、完成検査前検査結果通知書(様式第8号)により行う。
3 管理者は、法第11条の2第1項の規定による検査の結果、技術上の基準に適合していないと認めたときは、申請結果通知書(様式第3号)を申請者に交付する。
(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)
第9条 法第11条の4の規定による届出をする者は、当該届出書を管理者に届け出なければならない。
(製造所等の廃止の届出)
第10条 法第12条の6の規定による届出をする者は、当該届出書2部に当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の完成検査済証及びタンクを有する製造所等については、タンク検査済証の正副を添えて、管理者に届け出なければならない。
(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出)
第11条 法第12条の7第2項の規定による届出をする者は、当該届出書2部を管理者に届け出なければならない。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第12条 法第13条第2項の規定による届出をする者は、当該届出書2部に規則第48条の3の規定による書類のほか、危険物取扱者免状の写しを添えて、管理者に届け出なければならない。
2 法第13条第2項の規定による届出をする者は、危険物保安監督者の職務を代行する者を定めたときは、危険物取扱者選任・解任届出書(様式第10号)2部に危険物取扱者免状の写しを添付し、遅滞なく管理者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(危険物取扱い責任者の選任又は解任の届出)
第13条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、危険物保安監督者を定めなければならない製造所等以外の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く。)において、危険物取扱者のうちから危険物取扱い責任者を選任し、危険物取扱者選任・解任届出書(様式第10号)2部に危険物取扱者免状の写しを添付し、遅滞なく管理者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(予防規程の認可)
第14条 管理者は、規則第62条の規定による申請を審査し、認可するときは予防規程認可書(様式第11号)を申請者に交付する。
2 管理者は、法第14条の2第2項の規定に基づき、認可しないときは申請結果通知書(様式第3号)を申請者に交付する。
(保安に関する検査)
第15条 規則第62条の3第1項の規定による申請をしようとする者は、当該申請書を3部(移送取扱所に係る検査の申請については2部)提出すること。
2 管理者は、規則第62条の3第1項の規定による検査を行った結果、適合しないと認めたときは申請結果通知書(様式第3号)を申請者に交付する。
(保安に関する検査の時期の変更の承認)
第16条 規則第62条の3第2項の規定による申請をする者は、当該申請書を2部提出すること。
(保安に関する検査の時期の延長)
第17条 規則第62条の2の3第2項の規定による申請をする者は、当該申請書を2部提出すること。
(危険物の流出その他の事故の通報場所)
第18条 法第16条の3第2項の規定により、市町村長が指定する場所は、法に定める消防署等のほか、消防本部、消防署の支署、出張所、又は分遣所とする。
2 管理者は、法第16条の5第1項の規定による収去をさせるときは、収去書(様式第16号)の交付のうえ行わせる。
(完成検査済証の再交付)
第20条 政令第8条第4項の規定による申請をする者は、当該申請書を2部提出すること。
(交付文書の証明)
第21条 製造所等の所有者等は、当該製造所等に係る各種申請に対する交付文書(設置許可書等)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、岩見沢地区消防事務組合により交付を受けた文書に限り、交付文書証明申請書(様式第17号)2部を管理者に提出することで、その文書の交付があった旨の証明を申請することができる。
(基準の特例の認定)
第22条 政令第23条の規定による認定を受けようとする当該製造所等の所有者等は、基準特例認定申請書(様式第19号)2部に関係図書を添付して、管理者に申請しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による基準の特例認定において、保安上支障があると認める等の場合は、基準の特例認定を取り消すことができる。
(特定屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間延長の届出)
第23条 規則第62条の5ただし書の規定による届出をする当該タンクの所有者等は、特定屋外タンク貯蔵所内部点検期間延長届出書(様式第22号)2部をあらかじめ管理者に届け出なければならない。
(特定屋外タンク貯蔵所の内部点検の時期延長の届出)
第24条 規則第62条の5第1項括弧書の規定による届出をする当該タンクの所有者等は、当該届出書2部に必要に応じ図面、資料等を添えて、管理者に届け出なければならない。
(休止中の点検の期間延長の認定)
第25条 規則第62条の5第3項、規則第62条の5の2第2項ただし書、又は規則第62条の5の3第2項ただし書の規定による申請をする者は、当該申請書2部を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による休止中の点検の期間延長の認定において、保安上支障があると認める等の場合は、認定を取り消すことができる。
(地下貯蔵タンク等の在庫の管理等の計画の届出)
第26条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定による届け出をしようとする当該タンクの所有者等は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第25号)2部に関係書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(製造所等の使用の休止又は再開の届出)
第29条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3か月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、休止又は再開の7日前までに危険物製造所等使用休止(再開)届出書(様式第29号)2部に必要図書を添えて、管理者に届け出なければならない。
(製造所等の名称等又は所有者等の氏名等の変更の届出)
第30条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の名称又は設置場所の所在地、所有者等の氏名又は住所、所有者等が法人の場合はその名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地に変更があったときは、遅滞なく危険物製造所等名称等変更届出書(様式第30号)2部を、管理者に届け出なければならない。
(災害等の発生の届出)
第31条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において災害又は事故が発生したときは、速やかに危険物製造所等災害等発生届出書(様式第31号)2部を、管理者に届け出なければならない。
(委任)
第32条 この規則について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢地区消防事務組合危険物の規制に関する施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和2年5月1日以後について適用し、それ以前については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に、改正前の岩見沢地区消防事務組合危険物の規制に関する規則及び岩見沢地区消防事務組合予防事務規程(平成17年訓令第3号)第38条の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年2月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略