○岩見沢地区消防事務組合宅地等開発行為に関する消防水利設置の指導要綱
昭和58年8月19日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、岩見沢地区消防事務組合における宅地等開発行為に関する消防水利の設置を推進するものである。
2 この消防水利の種類、給水能力、配置等については、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)の規定に基づき、その設置等細目について、指導要綱を設定することにより宅地等開発行為における消防水利の適正配置及び維持管理を容易にし、緊急時等における活用の万全を期することを目的とする。
第2条 宅地等開発区域内には、消防水利を設置するものとする。ただし、開発区域外にある既設消防水利が有効に利用できる場合は、この限りでない。
第3条 開発区域内に設置する消防水利は、消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定に基づく消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)により行うほか、次の各号によるものとする。
(1) 消防水利は、原則として消火栓ならびに防火水そうとする。
(2) 消防水利の分布、地形等を考慮して開発区域全体の均衡ある配置にすること。
(3) 維持管理上安全かつ崩壊、埋没等のおそれのない位置であること。
(4) 消防活動の円滑化、冬期間の除雪等の維持管理を考慮し、幅員の広い道路の交差点等の附近に設けること。ただし、場所により補助立管等を設置するものとする。
(5) 既存の消防水利の位置を考慮し、設けるものとする。
(6) 消火栓は、配水管の状況を考慮し、消防用水が多量に取水できる箇所に設けること。
(7) 消火栓の型式等は、消防機関の指定するものとする。
(8) 防火水そうは、地下埋設型、有底、有蓋、耐震性のものとし、その規格等は「国が行う補助対象となる消防施設の基準額」(昭和29年総理府告示第487号)第8条第1項又は第2項に規定する規格以上のものであること。
第4条 防火水そうは、前項に定めるもののほか、次の各号により設けること。
(1) 開発区域の総面積が16ヘクタールをこえる場合は、1基とし、さらに16ヘクタールを増すごとに1基を設けること。
(2) 開発区域の総面積が16ヘクタール未満の場合においても当該区域の消防水利全体計画により必要がある場合は、設けるものとする。
(3) 防火水そうは、水道配管から給水できる構造のものであること。
(4) 防火水そうは、消防機関の指定する導水管を設けるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。