○岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防団ラツパ隊規程

昭和58年1月29日

訓令第2号

(設置及び所属)

第1条 岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防団にラツパ隊を置き、団本部及び分団に所属させる。

(名称)

第2条 ラツパ隊の名称は、岩見沢消防団ラツパ隊(以下「ラツパ隊」という。)と称する。

(目的)

第3条 ラツパ隊は、奏楽によつて消防等の諸式典に応じて感情を高揚するとともに、消防職団員の情操の育成と士気の向上並びに規律心団結心のかん養を図り、併せて、地域住民の消防に対する認識を高め、火災予防及び広報活動の効果をあげることを目的とする。

(編成及び任命)

第4条 ラツパ隊は次の各号に掲げる隊員を以つて編成する。

(1) 隊長 1名

(2) 副隊長 2名

(3) その他の隊員 24名

2 隊員は消防団員の中から消防団長が任命する。

(任務)

第5条 隊長は上司の命を受けて隊務を掌理し、副隊長以下を指揮監督する。

2 副隊長は隊長を補佐し、隊長事故あるときは、その任務を代行する。

3 隊員は上司の命を受け、隊務に従事する。

(隊員の責務)

第6条 隊員は、常に次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 使命を自覚し、隊長を中心に団結し、徳性を養い技能を錬磨すること。

(2) ラツパその他の用具の保管取り扱いについては細心の注意を払い、紛失又は破損しないようにつとめること。

(3) 容姿を端正にし、品性の保持につとめること。

(演奏)

第7条 ラツパ隊は次の各号に定める場合に団長の承認を得て演奏を行う。

(1) 岩見沢地区消防事務組合で行う儀式及び諸行事

(2) 岩見沢市が主催の儀式及び諸行事

(3) 消防関係団体等の諸行事、その他公共的な諸行事

(4) その他奏楽の必要な場合

(服制)

第8条 ラツパ隊の服制は消防団員服制(昭和25年2月4日国家公安委員会告示第13号)の定めるところによる。

2 必要に応じて服制を別に定めることができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、ラツパ隊の運用に必要な事項は団長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防団ラツパ隊規程

昭和58年1月29日 訓令第2号

(昭和58年1月29日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第8編 消防団
沿革情報
昭和58年1月29日 訓令第2号