○岩見沢地区消防事務組合消防団員被服等給貸与規程
昭和59年4月3日
訓令第2号
消防団員貸与品規程(昭和51年訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 岩見沢地区消防事務組合消防団員(以下「消防団員」という。)に対する被服等の貸与については、この規程の定めるところによる。
(種別、数量及び使用期間)
第2条 被服等は現品をもって給貸与し、その種別、数量及び使用期間は別表1のとおりとする。ただし、消防長が必要と認めるときは、その期間を短縮し、又は延長することができる。
2 前項に規定する期間は、支給された日の属する月から起算し、月計算をもって応当する月の終了をもって終わる。
3 被服等の品質、形状については、消防団員服制(昭和25年2月4日国家公安委員会告示第1号)に準じるものとする。ただし、防火帽の腰まわりには、階級に応じて別表2に定める緑色の周章をつけるものとする。
4 業務の性質上、消防長が必要と認めた場合は、別表1の品目のほか特殊の被服又は装備品を給貸与することができる。
(被服購入助成金の交付)
第3条 管理者が必要と認めた場合、消防団に対して被服等の購入に必要な助成金を交付することができる。
(簿冊等の整理)
第4条 被服等の給貸与、または被服購入助成金の交付を受けた場合、分団長は、給貸与品等出納簿、被服購入助成金出納簿を整理して収支を明らかにしなければならない。
(き損紛失)
第5条 被服等をき損または紛失したときは、代品を再給貸与する。ただし、そのき損または紛失が消防団員の過失、怠慢に起因するときは、弁償しなければならない。
(被服等の返還)
第6条 貸与品又は使用期間の終わらない給与品は、退職もしくは死亡したときは、速やかにこれを返納しなければならない。
(使用の制限)
第7条 給貸与品を職務以外にこれを使用し、または他人に貸与してはならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月27日訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
別表1
給貸与品 | 貸与品 | |||
品目 | 数量 | 使用年数 | 品目 | 数量 |
階級章 | 2 | 6年 | 防火衣 | 1式 |
制服 | 1式 | 8年 | 防火帽 | 1 |
制帽 | 1 | 8年 | 消防団員手帳 | 1 |
アポロキャップ | 1 | 4年 | ||
ネクタイ | 1 | 8年 | ||
防寒衣 | 1 | 6年 | ||
活動服 | 1式 | 4年 | ||
靴 | 1 | 4年 |
別表2
防火帽階級周章
備考 数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。