○岩見沢地区消防事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
昭和47年5月19日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(支給額)
第2条 退職報償金は、その者の退職までの勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
(支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級に属していた期間が1年に満たないときは、当該階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日がその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、すでに退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされる期間及び再び非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となつた日の属する月が同じ月である場合においては、その月は後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第4条の2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(遺族の範囲及び順位)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時、主としてその収入によつて生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
(遺族からの排除)
第5条の2 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(支給制限)
第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であつた者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(支給の時期)
第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。
(支給手続)
第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。
(委任規定)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
3 前項の場合には、その者の従前の当該市町村における消防団員として各階級にあつた期間についても同様とする。
附則(昭和49年10月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の岩見沢地区消防事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員についてはなお従前の例による。
(退職報償金の経過措置)
3 改正後の条例別表の規定により、退職報償金が支給されないこととなる勤務年数10年以上15年未満の非常勤消防団員に対しては、この条例の規定にかかわらず、当分の間、附則別表に規定する退職報償金を支給する。
4 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の岩見沢地区消防事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定に基づく退職報償金は、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第216号)の規定により、北海道市町村消防災害補償等組合(昭和47年4月1日加入)及び前項の規定により支給された退職報償金とみなす。
附則(昭和51年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和63年7月14日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の岩見沢地区消防事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第9条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成12年12月29日条例第5号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
3 前項の規定の施行の際、現に栗沢消防団員及び北消防団員である者に係る退職報償金の勤務年数の算定に当たっては、それぞれ当該団員であった期間を通算する。
附則(令和元年12月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
階級 | 勤務年数 | |
3年以上5年未満 | 5年以上 | |
団長 | 25,000円 | 北海道市町村総合事務組合市町村非常勤消防団退職報償金支給条例(昭和39年条例第3号)の規定に基づき支給する |
副団長 | 15,000円 | |
本部長・副本部長 分団長・副分団長 | 10,000円 | |
部長・班長 | 10,000円 | |
団員 | 8,000円 |