○岩見沢地区消防事務組合消防団員特別昇格規程
昭和62年9月30日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、消防団員の退職にあたり、永年の功績をたたえ、特別昇格の基準を定めることを目的とする。
(特別昇格)
第2条 次の各号の一に該当する場合で、功績顕著であると認めたときは、特別に一階級昇格するものとする。
(1) 消防団員として30年以上精勤し、その間部長以上の職に10年以上在職し、かつ、5年以上分団長の職にあつた者
(2) 消防団員として20年以上精勤し、その間7年以上副分団長の職にあつた者
(3) 消防団員として20年以上精勤し、その間10年以上部長又は班長の職にあつた者
(4) 消防団員として20年以上精勤した者
附則
この規程は、昭和62年10月1日より施行する。