○岩見沢地区消防事務組合消防団員特別昇格規程

昭和62年9月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、消防団員の退職にあたり、永年の功績をたたえ、特別昇格の基準を定めることを目的とする。

(特別昇格)

第2条 次の各号の一に該当する場合で、功績顕著であると認めたときは、特別に一階級昇格するものとする。

(1) 消防団員として30年以上精勤し、その間部長以上の職に10年以上在職し、かつ、5年以上分団長の職にあつた者

(2) 消防団員として20年以上精勤し、その間7年以上副分団長の職にあつた者

(3) 消防団員として20年以上精勤し、その間10年以上部長又は班長の職にあつた者

(4) 消防団員として20年以上精勤した者

この規程は、昭和62年10月1日より施行する。

岩見沢地区消防事務組合消防団員特別昇格規程

昭和62年9月30日 訓令第8号

(昭和62年10月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第8編 消防団
沿革情報
昭和62年9月30日 訓令第8号