○岩見沢地区消防事務組合職員の旅費支給のための管内の定義に関する規程
令和6年3月13日
訓令第1号
(定義)
第1条 この規程において「管内」とは、岩見沢地区消防事務組合規約(昭和47年地方第484号指令)第2条に規定する関係団体の管轄区域をいう。
(旅費支給)
第2条 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて管内に出張した場合、その職員に対し、旅費は支給しない。
(委任)
第3条 この規提の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
○岩見沢地区消防事務組合職員の旅費支給のための管内の定義に関する規程
令和6年3月13日
訓令第1号
(定義)
第1条 この規程において「管内」とは、岩見沢地区消防事務組合規約(昭和47年地方第484号指令)第2条に規定する関係団体の管轄区域をいう。
(旅費支給)
第2条 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて管内に出張した場合、その職員に対し、旅費は支給しない。
(委任)
第3条 この規提の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。