○岩見沢地区消防事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年7月14日

規則第5号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条に定める階級は、退職した日とその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて一年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

この規則は、公布の日から施行する。

岩見沢地区消防事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年7月14日 規則第5号

(昭和63年7月14日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第8編 消防団
沿革情報
昭和63年7月14日 規則第5号