
指定場所における危険物品等の持込規制について
指定場所における危険物品等の持込規制
劇場、百貨店、展示場の屋内では、岩見沢地区消防事務組合火災予防条例により、「喫煙や裸火の使用、危険物品の持ち込み」が禁止されています。
持ち込みが禁止されている場所を「指定場所」といい、指定場所で禁止される行為を「禁止行為」といいます。
禁止行為は、大勢の人で混雑する場所での火の使用を制限し、火災予防を目的として規制していますが、すべて禁止してしまうと社会生活に影響をきたしてしまいます。
そのため、事前に申請を行い、消防長が認める基準(解除承認基準)に適合していると認めたときは、例外としてこれらの行為を必要最小限で行うことができます。これを「禁止行為の解除承認」といいます。
根拠法令
・火災予防条例施行規則第4条第3項
指定場所と禁止行為
| 指定場所 | 禁止行為(×) | |||
| 用途 | 範囲 | 喫煙 | 裸火使用 | 危険物品持込 |
| 劇場、映画館、演芸場、観覧場 | 舞台(大道具室、小道具室、ならくを含む。) | × | × | × |
| 客席 | ×(喫煙設備のある場所を除く) | × | × | |
| 公衆の出入りする部分 | ×(観覧場を除く) | |||
| 公会堂、集会場(延べ面積500㎡以上のもの) | 舞台(大道具室、小道具室、ならくを含む。) | × | × | × |
| 客席 | ×(喫煙設備のある場所を除く) | × | × | |
| 公衆の出入りする部分 | ×(500㎡未満でも禁止) | |||
| キャバレー、バー、飲食店等 ※₁ | 舞台 | ×(バーを除く) | ×(バーを除く) | ×(バーを除く) |
| 公衆の出入りする部分 | ×(業務のため真にやむを得ない事情がある場合を除く) | |||
| 旅館、ホテル | 舞台 | × | × | × |
| 百貨店、大規模な小売店舗(延べ面積1,000㎡以上のもの) | 売場 | ×(食堂部分と喫煙設備のある場所を除く) | ×(食堂部分を除く) | ×(食堂部分を除く) |
| 展示場 | 公衆の出入りする部分 | ×(喫煙設備のある場所を除く) | × | × |
| 重要文化財など | 建造物の内部 | ×(真にやむに得ない事情がある場合を除く) | ×(真にやむに得ない事情がある場合を除く) | ×(真にやむに得ない事情がある場合を除く) |
| 建造物の周囲 | ||||
※₁キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール、ディスコ、ライブハウス、飲食店
禁止行為の解除承認
解除承認は、火災予防及び人命の安全が確保され、当該行為に代替方法がなく、やむを得ないと認められる場合で、かつ、当該防火対象物の使用機能上、必要最小限にとどめ、防災上支障がないと認められる場合となります。
【解除承認が必要な例】
- 大型店舗での花火販売
- コンサートでのスモークマシーン使用(スモーク液が危険物に該当する場合のみ)
- 演劇等の演出のため、舞台上で裸火やたばこ、火薬を使う場合
お問い合わせ先
| 所在地 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 岩見沢署予防係 (岩見沢署管内) | 岩見沢市8条東10丁目2番地47 【岩見沢地区消防事務組合 岩見沢消防署(庁舎3階)】 | 0126-22-4380 |
| 栗沢支署予防係 (栗沢支署管内) | 岩見沢市栗沢町東本町19 | 0126-45-2009 |
| 北支署予防係 (北支署管内) | 岩見沢市北村赤川586‐2 | 0126-56-2007 |
| 月形支署予防係 (月形支署管内) | 樺戸郡月形町1047-13 | 0126-53-2154 |

