
催物開催届出書
申請書等の名称
催物開催届出書
制度の概要
劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場(以下、劇場等)以外の場所で、公衆に見せ、又は聞かせる演劇・映画・音楽・スポーツ・演芸等の催物を開催しようとする場合、本来の用途と異なり、火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれがあります。そのため、届出が必要です。
根拠法令
・火災予防条例第64条第1項第3号
届出の対象
劇場等以外の建築物や工作物で、演劇、映画その他の催しを開催しようとする場合
届出者
催しをしようとする者
必要書類
- 共通
・催物の内容がわかるもの(タイムテーブル、パンフレット、開催要領等) - 屋内実施の場合
・各階平面図(当日の建物内の配置状況)
・避難経路図(平面図と併用可) - 屋外実施の場合
・会場位置図(緊急車両の進入経路も記入)
・避難経路図
・通行規制が確認できる図面
手数料
なし
その他
2部提出
催物を行う前にあらかじめ届出してください。
郵送の可否
可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
メールの可否
可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。
e-Govの可否
可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。
記入上の注意点
屋外に工作物(観覧者を収容するテント、仮設ステージ等)を設置し、客席を設ける場合は、届出が必要です。
受付窓口
岩見沢消防署 岩見沢署予防係
〒068-0008岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署(庁舎3階)
岩見沢消防署 栗沢支署予防係
〒068-0123岩見沢市栗沢町東本町19
岩見沢消防署 北支署予防係
〒068-1213岩見沢市北村赤川586-2
岩見沢消防署 月形支署予防係
〒061-0500樺戸郡月形町1047-13
※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。
申請・お問い合わせ先
| 電話番号 | メールアドレス | |
|---|---|---|
| 岩見沢消防署 岩見沢署予防係 (岩見沢署管内) | 0126-22-4380 | ifdyobouアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
| 岩見沢消防署 栗沢支署予防係 (栗沢支署管内) | 0126-45-2009 | kurisawaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
| 岩見沢消防署 北支署予防係 (北支署管内) | 0126-56-2007 | kitaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
| 岩見沢消防署 月形支署予防係 (月形支署管内) | 0126-53-2154 | shoboアットマークtown.tsukigata.hokkaido.jp |
※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。

