
自衛消防訓練実施計画書
申請書等の名称
自衛消防訓練実施計画書
制度の概要
従業員等の命を守り、いち早く事業の復旧を図るため、迅速な消火活動、消防機関への119番通報、情報伝達、避難誘導などを万が一の火災等の発生を想定して行うもので、防火(防災)管理者が消防計画に基づき、消火、通報及び避難訓練を実施しようとするときにあらかじめ提出するものです。
根拠法令
・消防法第8条、第8条の2、第36条
・消防法施行令第3条の2、第4条の2
・消防法施行規則第3条、第4条、第51条の8、第51条の11の2
届出の対象
- 防火管理者又は防災管理者が消防計画に基づいて、訓練を行う場合
- 統括防火管理者又は統括防災管理者が全体についての消防計画に基づいて、訓練を行う場合
届出者
- 防災管理者
- 統括防火管理者
- 統括防災管理者
必要書類
- タイムスケジュール等(任意)
手数料
なし
その他
2部提出
2ヶ月前から10日前まで(消防職員派遣ない場合は前日まで)
訓練の際に併せて救急の講習(AEDの取扱いなど)を実施したい場合、救急係と調整してください。
郵送の可否
可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
メールの可否
可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。
e-Govの可否
可
添付書類として、当組合の「自衛消防訓練実施計画書」に必要事項を記入してください。(任意)
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。
受付窓口
【特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上の建物】
消防本部 予防課予防係
〒068-0008岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)
受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで(土日祝等休み)
【上記以外の建物】
岩見沢消防署 岩見沢署消防課予防係
〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署(庁舎3階)
岩見沢消防署 栗沢支署予防係
〒068-0123 岩見沢市栗沢町東本町19
岩見沢消防署 北支署予防係
〒068-1213 岩見沢市北村赤川586-2
岩見沢消防署 月形支署予防係
〒061-0500 樺戸郡月形町1047-13
※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。
申請・お問い合わせ先
【特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上の建物】
| 電話番号 | メールアドレス | |
|---|---|---|
| 消防本部 予防課予防係 | 0126-22-4301 | yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
【上記以外の建物】
| 電話番号 | メールアドレス | |
|---|---|---|
| 岩見沢消防署 岩見沢署予防係 (岩見沢署管内) | 0126-22-4380 | ifdyobouアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
| 岩見沢消防署 栗沢支署予防係 (栗沢支署管内) | 0126-45-2009 | kurisawaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
| 岩見沢消防署 北支署予防係 (北支署管内) | 0126-56-2007 | kitaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
| 岩見沢消防署 月形支署予防係 (月形支署管内) | 0126-53-2154 | shoboアットマークtown.tsukigata.hokkaido.jp |
※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。

