統括防火(防災)管理者選任(解任)届出書

統括防火(防災)管理者選任(解任)届出書

建物で複数の防火(防災)管理者がいる場合に、建物全体の防火(防災)管理業務を統括する防火(防災)管理者の責任者を選任、又は解任する場合に届け出を行うものです。

・消防法施行規則第4条の2
・消防法施行規則第51条の11の3

  • 統括防火(防災)管理者を選任又は解任した場合
  • 統括防火(防災)管理者を選任している防火対象物において、管理権原者の一部又は全部に変更があった場合

なお、統括防火管理者の選任が必要な防火対象物は、雑居ビルなど防火管理者が複数名いる下表のものです。

用途階数収容人員
高さ31mを超える高層建築物
消防長又は消防署長が指定する地下街
準地下街
⑹項ロ、⒃項イのうち⑹項口の用途を含む防火対象物3階以上(地階を除く。)10人以上
⑴~⑷項、⑸項イ、⑹項イ、ハ及びロ、⑼項イ、⒃項イ(上記を除く。)に掲げる防火対象物3階以上(地階を除く。)30人以上
⒃項ロに掲げる防火対象物5階以上(地階を除く。)50人以上

また、統括防災管理者の選任が必要な建築物は、防災管理対象物で、管理権原者が複数いるものです。

管理について権原を有する者

  • 防火・防災管理者の資格を証する書類
  • 統括防火・防災管理者の資格を有する者を証する書面及び協議事項を定めた書面

なし

2部提出
選任又は解任したときは、遅滞なく届け出てください。


※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。


※副本(届出印のある控)の返却は行われません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。


※副本(届出印のある控)の返却は行われません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

防火管理講習修了証の再交付(紛失、氏名変更など)については、修了証の交付を行った講習実施機関に再交付の申請を行ってください。

特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上の建物】

〒068-0008岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)

受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで(土日祝等休み)

【上記以外の建物】

〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署(庁舎3階)

〒068-0123 岩見沢市栗沢町東本町19

〒068-1213 岩見沢市北村赤川586-2

〒061-0500 樺戸郡月形町1047-13

※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。

特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上の建物】

電話番号メールアドレス
消防本部 予防課予防係0126-22-4301yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp

【上記以外の建物】

電話番号メールアドレス
岩見沢消防署 岩見沢署予防係
(岩見沢署管内)
0126-22-4380ifdyobouアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 栗沢支署予防係
(栗沢支署管内)
0126-45-2009kurisawaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 北支署予防係
(北支署管内)
0126-56-2007kitaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 月形支署予防係
(月形支署管内)
0126-53-2154shoboアットマークtown.tsukigata.hokkaido.jp

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