全体についての消防計画作成(変更)届出書

全体についての消防計画作成(変更)届出書

防火対象物全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を作成するものであり、権原の範囲、避難経路の確保、消火活動・通報連絡・避難誘導に関すること、消防隊の誘導などの内容を定め、火災等の発生を防止するとともに万が一発生したときの対応策を整備し、従業員や利用者の安全を確保します。
この計画を作成し、又は変更したときに提出するものです。

・消防法施行規則第4条
・消防法施行規則第51条の11の2

≪全体についての消防計画作成届出書≫

  • 新規に統括防火(防災)管理義務対象物となった場合
  • 統括防火(防災)管理者が変更となった場合(新たな統括防火(防災)管理者は「消防計画」を作成しなければなりません。)
  • 統括防火(防災)管理者は同一であるが、管理権原者が変更された場合(新たな管理権原者は統括防火(防災)管理者に「消防計画」を作成させなければなりません。)
    ※届出者が法人で、法人代表者等が変更になった場合は、届出を省略することができます。

≪全体についての消防計画変更届出書≫

  • 防火対象物の管理について権原を有する者の当該権原の範囲の変更
  • 防火管理業務の一部を委託した場合や防火管理業務の一部委託の内容(受託者の氏名及び住所、受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法)の変更
  • 防火管理上必要な訓練に関する事項の変更
  • 避難施設の維持管理に関する事項の変更
  • 火災、地震時等の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関する事項の変更
  • その他防火管理に関する必要事項の変更

統括防火(防災)管理者

  • 消防計画(各事業所で作成したもの)

なし

2部提出
「消防計画」を作成又は変更したとき、届出してください。


※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。


※副本(届出印のある控)の返却は行われません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。


※副本(届出印のある控)の返却は行われません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

「消防計画」の内容について

  • 形式にとらわれず、実態に即した実効性のある「消防計画」を作成することが必要です。

特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上の建物】

〒068-0008岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)

受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで(土日祝等休み)

【上記以外の建物】

〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署(庁舎3階)

〒068-0123 岩見沢市栗沢町東本町19

〒068-1213 岩見沢市北村赤川586-2

〒061-0500 樺戸郡月形町1047-13

※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。

特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上の建物】

電話番号メールアドレス
消防本部 予防課予防係0126-22-4301yoboukaアットマークcity.iwamizawa.hokkaido.jp

【上記以外の建物】

電話番号メールアドレス
岩見沢消防署 岩見沢署予防係
(岩見沢署管内)
0126-22-4380ifdyobouアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 栗沢支署予防係
(栗沢支署管内)
0126-45-2009kurisawaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 北支署予防係
(北支署管内)
0126-56-2007kitaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 月形支署予防係
(月形支署管内)
0126-53-2154shoboアットマークtown.tsukigata.hokkaido.jp

※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。