劇場等の裸火使用・危険物品持込申請書

劇場等の裸火使用・危険物品持込申請書

劇場、百貨店、展示場などの指定場所では、岩見沢地区消防事務組合火災予防条例により、「喫煙や裸火の使用、危険物品の持ち込み」が禁止されています。 しかし、すべて禁止してしまうと社会生活に影響をきたすおそれがあるため、事前に消防長へ申請を行い、一定の基準に適合していると認められたときは、例外としてこれらの行為を必要最小限で行うことができるため制度です。

・火災予防条例施行規則第4条第3項

以下の指定場所で、禁止行為(×)を行う場合に申請が必要です。

指定場所禁止行為
用途範囲喫煙裸火使用危険物品持込
劇場、映画館、演芸場、観覧場舞台(大道具室、小道具室、ならくを含む。)×××
客席×(喫煙設備のある場所を除く)××
公衆の出入りする部分×(観覧場を除く)
公会堂、集会場(延べ面積500㎡以上のもの)舞台(大道具室、小道具室、ならくを含む。)×××
客席×(喫煙設備のある場所を除く)××
公衆の出入りする部分×(500㎡未満でも禁止)
キャバレー、バー、飲食店等 ※₁舞台×(バーを除く)×(バーを除く)×(バーを除く)
公衆の出入りする部分×(業務のため真にやむを得ない事情がある場合を除く)
旅館、ホテル舞台×××
百貨店、大規模な小売店舗(延べ面積1,000㎡以上のもの)売場×(食堂部分と喫煙設備のある場所を除く)×(食堂部分を除く)×(食堂部分を除く)
展示場公衆の出入りする部分×(喫煙設備のある場所を除く)××
重要文化財など建造物の内部×(真にやむに得ない事情がある場合を除く)×(真にやむに得ない事情がある場合を除く)×(真にやむに得ない事情がある場合を除く)
建造物の周囲

※₁ キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール、ディスコ、ライブハウス、飲食店

  • 付近見取図(案内図)等
  • 承認を受けようとする部分の平面図
    ※承認を受けようとする行為に関する機器などの位置、消火器の位置及び人員の配置が記入されたもの
  • 承認を受けようとする行為に関する機器などの仕様書
    例)スモークマシンで使用する発煙剤の持込みについて承認を受ける場合
    ・スモークマシンの仕様書
    ・発煙剤の仕様書(危険物の種別、引火点が記載されているもの)
  • 指定場所の所有者、管理者、占有者(催事などのために一時的に指定場所を使用する主催者など)などで、禁止行為に関する責任と権限を有する人とします。
  • 法人の場合は法人の住所、名称、代表者の職・氏名及び電話番号を記入します。

なし

2部提出
喫煙し、裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込もうとするとき(あらかじめ)に提出してください。


※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。


※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。


※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

〒068-0008岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署(庁舎3階)

〒068-0123岩見沢市栗沢町東本町19

〒068-1213岩見沢市北村赤川586-2

〒061-0500樺戸郡月形町1047-13

※火災出動等により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。

電話番号メールアドレス
岩見沢消防署 岩見沢署予防係
(岩見沢署管内)
0126-22-4380ifdyobouアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 栗沢支署予防係
(栗沢支署管内)
0126-45-2009kurisawaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 北支署予防係
(北支署管内)
0126-56-2007kitaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 月形支署予防係
(月形支署管内)
0126-53-2154shoboアットマークtown.tsukigata.hokkaido.jp

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