露店等の開設届出書

露店等の開設届出書

祭礼、縁日、花火大会、展示会など不特定多数の人が集まる催しで、火気器具等を使用する露店等を開設する際に、火災予防上必要があるため消防機関へ提出することが義務付けられています。

・火災予防条例第64条第9号

不特定の来場者が集まる催し(祭礼、縁日や花火大会など)で、火気器具を使用する場合を指します。ただし、特定の関係者のみが参加する催し(近親者によるバーベキューや幼稚園で父母が主催する餅つき大会など)は除外されます。

※火気器具とは、発電機、調理器具や暖房器具などで次の表のとおりです。

液体燃料を使用する器具
(ガソリンや灯油など)
発電機、石油コンロ、石油ストーブなど
固体燃料を使用する器具
(薪や木炭など)
バーベキューコンロ、炭火焼きコンロ、七輪、火鉢など
気体燃料を使用する器具
(プロパンガスなど)
ガスコンロ、カセットコンロ、グリドル、フライヤー、たこ焼き器など
電気を熱源とする器具電気コンロ、電気ストーブ、ハロゲンヒーターなど
※ 電気を熱源とするホットプレート 、綿菓子機、ポップコーン機、IH調理器、電子レンジ、電気乾燥機、電気温水器、コーヒーメーカー、湯沸かしポットなどは除く。

露店等とは、露店、屋台、模擬店、移動販売車(キッチンカー)、炊き出しコーナー、広報チラシの配布ブース、展示のための陳列ブース、体験ブース、休憩コーナーなどが該当し、建物店舗内の軒先(軒下)での物品販売など建物店舗に附属するものは露店等に該当しません。

露店等を開設する者
複数の露店が開設される場合は、主催する者などが取りまとめ一括して届け出ます。

  • 付近見取図(建物位置図、案内図)
  • 露店等の種類と配置、消火器の配置図
    ※使用する火気器具、燃料等もわかるよう併せて記入してください。

なし

2部提出
開設する7日前までに届出してください。


※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。


※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。


※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

  • 対象となる催しで火気器具を使用する露店等を開設する場合は、屋内外を問わず、「消火器の準備」と「届出書の提出」が必要となります。

≪消火器の準備(移動販売車(キッチンカー)以外の場合)について≫

  1. 原則として粉末消火器で3型(A1B2C)以上とします
    (これに相当する水系の消火器でも差し支えありません。)
  2. 原則として火気器具を取扱う者が準備します。
  3. 原則として火気器具ごとに、それぞれの火気器具から歩行距離20メートル以内に1本以上となるよう消火器を準備します。
    ただし、次の場合は火気器具ごととしないことができます。

①同一の使用者が複数の火気器具を使用する場合は、それぞれの火気器具から歩行距離20メートル以内に1本となるよう消火器を準備することで足ります。

②一のテント内において使用者が異なる(複数の露店等が開設される場合)が、協力して有効に初期消火を行える場合は、それぞれの火気器具から歩行距離20メートル以内に1本となるように消火器を準備することで足ります。

〒068-0008岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署(庁舎3階)

〒068-0123岩見沢市栗沢町東本町19

〒068-1213岩見沢市北村赤川586-2

〒061-0500樺戸郡月形町1047-13

※火災出動等により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。

電話番号メールアドレス
岩見沢消防署 岩見沢署予防係
(岩見沢署管内)
0126-22-4380ifdyobouアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 栗沢支署予防係
(栗沢支署管内)
0126-45-2009kurisawaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 北支署予防係
(北支署管内)
0126-56-2007kitaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp
岩見沢消防署 月形支署予防係
(月形支署管内)
0126-53-2154shoboアットマークtown.tsukigata.hokkaido.jp

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