教育担当者選任(解任)届出書

教育担当者選任(解任)届出書

防火管理業務の一部を防火対象物の関係者から委任を受けて事業を行う者は、防火管理業務に関する教育の担当者を定めて、組織的に防火管理業務に関する教育を行わせなければなりません。当該教育担当者を選任又は解任したときに届出を行う書類です。

・火災予防条例第52条

  • 防火管理業務を担当する営業所ごとに、教育担当者を定めたとき、又は解任したときに遅滞なくその旨を届出します。

防火管理業務の一部を防火対象物の関係者から委託を受けて事業を行う者

修了証などの写し

なし

2部提出

可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。

可
※副本は返却されません。

否

〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)
受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで(土日祝等休み)

※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。

電話番号メールアドレス
消防本部 予防課予防係0126-22-4301yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp

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