
自衛消防組織設置(変更)届出書
申請書等の名称
自衛消防組織設置(変更)届出書
届出の概要
災害発生時に相当の被害が生じかねない多数の人々が利用する大規模・高層の防火対象物において自衛消防力の確保を通じた消防防災体制の強化を図るため、一定規模以上の防火対象物の管理権原者に対して、自衛消防組織を置くことが義務付けられています。当該自衛消防組織を設置又は変更した際に届出を行う書類です。
根拠法令
・消防法施行規則第4条の2の15
届出者
管理について権原を有する者
必要書類
・自衛消防業務講習の修了証の写し
・自衛消防隊編成表および任務表
・自衛消防隊資格管理表
・営業時間外等の自衛消防隊編成表
・その他の必要とされる書類
手数料
なし
その他
2部提出
防火管理者を選任又は解任したときは、遅滞なく提出してください。
郵送の可否
可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
メールの可否
可
※副本は返却されません。
e-Govの可否
可
※副本は返却されません。
受付窓口【特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上の建物】
岩見沢消防署 岩見沢署予防係
〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)
受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで(土日祝等休み)
※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。
受付窓口【上記以外の建物】
岩見沢消防署 岩見沢署予防係
〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署(庁舎3階)
岩見沢消防署 栗沢支署予防係
〒068-0123 岩見沢市栗沢町東本町19
岩見沢消防署 北支署予防係
〒068-1213 岩見沢市北村赤川586-2
岩見沢消防署 月形支署予防係
〒061-0500 樺戸郡月形町1047-13
※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。
申請・お問い合わせ先【特定防火対象物で延べ面積2,000㎡以上の建物】
| 電話番号 | メールアドレス | |
|---|---|---|
| 消防本部 予防課予防係 | 0126-22-4301 | yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。
申請・お問い合わせ先【上記以外の建物】
| 電話番号 | メールアドレス | |
|---|---|---|
| 岩見沢消防署 岩見沢署予防係 (岩見沢署管内) | 0126-22-4380 | ifdyobouアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
| 岩見沢消防署 栗沢支署予防係 (栗沢支署管内) | 0126-45-2009 | kurisawaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
| 岩見沢消防署 北支署予防係 (北支署管内) | 0126-56-2007 | kitaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
| 岩見沢消防署 月形支署予防係 (月形支署管内) | 0126-53-2154 | shoboアットマークtown.tsukigata.hokkaido.jp |
※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。

