
防火対象物点検結果報告書
申請書等の名称
防火対象物点検結果報告書
報告の概要
防火対象物点検結果報告書は、不特定多数の人が利用する建物等で、火災時の人命被害を最小限に抑えるため、防火管理体制や消防用設備等の維持管理状況を、資格者(防火対象物点検資格者)が定期的に点検し、その結果を消防長等へ報告するための書類です。
根拠法令
・消防法第8条の2の2
報告の対象
消防法施行令別表第一、(1)項~(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物であって、以下掲げるもの。
① 収容人員が300人以上もの
② ①以外で別表第一、(1)項~(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(直接地上へ通ずる出入り口のある階)以外の階(3階以上や地下など)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(屋外階段等の場合は1)以上設けられていないもの
報告者
管理権原者
添付書類
- 防火対象物点検票(その1~5) ※別記様式第2
- 防火対象物点検票(その6~8) ※条例用
手数料
なし
その他
2部提出
基準に適合した建物には「防火基準点検済証」を表示することができますが、管理権原を有する者が自らの負担により準備するものです。点検基準に適合しなくなった場合や防火対象物点検報告を1年に1回実施していない場合は、掲示できなくなりますので、ご注意ください。
郵送の可否
可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
メールの可否
可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。
e-Govの可否
可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。
受付窓口
消防本部 予防課予防係
〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)
受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで(土日祝等休み)
※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。
申請・お問い合わせ先
| 電話番号 | メールアドレス | |
|---|---|---|
| 消防本部 予防課予防係 | 0126-22-4301 | yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。

