防火対象物点検結果報告書

防火対象物点検結果報告書

防火対象物点検結果報告書は、不特定多数の人が利用する建物等で、火災時の人命被害を最小限に抑えるため、防火管理体制や消防用設備等の維持管理状況を、資格者(防火対象物点検資格者)が定期的に点検し、その結果を消防長等へ報告するための書類です。

・消防法第8条の2の2

消防法施行令別表第一、(1)項~(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物であって、以下掲げるもの。

① 収容人員が300人以上もの

② ①以外で別表第一、(1)項~(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(直接地上へ通ずる出入り口のある階)以外の階(3階以上や地下など)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(屋外階段等の場合は1)以上設けられていないもの

管理権原者

  • 防火対象物点検票(その1~5) ※別記様式第2
  • 防火対象物点検票(その6~8) ※条例用

なし

2部提出
基準に適合した建物には「防火基準点検済証」を表示することができますが、管理権原を有する者が自らの負担により準備するものです。点検基準に適合しなくなった場合や防火対象物点検報告を1年に1回実施していない場合は、掲示できなくなりますので、ご注意ください。

可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。

可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)
受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで(土日祝等休み)

※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。

電話番号メールアドレス
消防本部 予防課予防係0126-22-4301yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp

※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。