
防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書
申請書等の名称
防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書
制度の概要
防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出は、消防機関から「点検・報告の免除(特例認定)」を受けている建物の所有者や経営主体(管理権原者)が変わった際に提出する書類です。売買等でオーナーが変更されると、これまでの優秀な管理体制が変わる可能性があるため、消防法に基づき免除は失効します。この事実を申告し、新体制下で通常の定期点検・報告を再開させるための重要な手続きです。
根拠法令
・消防法第8条の2の3
・消防法第36条
届出の対象
消防機関から「防火対象物定期点検報告の特例認定」又は「防災管理定期点検報告の特例認定」を受けている建物
※法人の代表者が変わった場合や法人名称を変更した場合などは届出必要ありません。
届出者
変更前の管理権原者
添付書類
認定通知書の写し
手数料
なし
その他
2部提出
郵送の可否
可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
メールの可否
可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。
e-Govの可否
可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。
受付窓口
消防本部 予防課予防係
〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)
受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで(土日祝等休み)
※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。
申請・お問い合わせ先
| 電話番号 | メールアドレス | |
|---|---|---|
| 消防本部 予防課予防係 | 0126-22-4301 | yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。

