消防法令適合通知書交付申請書(旅館業法等関係)

旅館・ホテルの消防法令適合通知書交付申請書

旅館業法に基づく旅館・ホテルの営業許可を受ける際には、当該建物が消防法令に定める安全基準に適合していることを証明する「消防法令適合通知書」が必要となります。この通知書の交付を受けるため、消防機関へ申請書を提出する必要があります。

  • 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による営業の許可
  • 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第23年28号)第4条の規定による施設又は設備の変更届出
  • 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第1項の規定による登録
  • 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第224年79号)第7条第1項又は第18条第2項において準用する第7条第1項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の規定による営業許可
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第9条の規定による構造又は設備の変更等の承認、届出

旅館業の営業許可を申請しようとする事業者(個人または法人)

  • 付近見取図(建物の案内図)
  • 建物の配置図及び平面図(各階の間取り、各部屋の寸法、消防用設備等及び火気使用設備の設置位置が分かるもの)
  • その他申請の審査に必要な資料として指定したもの(建物の延べ面積が確認できる資料など)

なし

2部提出

可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。

可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。

否

  • 建物の名称、所在地、用途、階数及び面積を正確に記入し、「現況」と一致するもの正確な図面を添付してください。
  • 消防法令適合通知書は「消防法令の安全基準を満たしていること」を証明するものであり、建築基準法や旅館業法等の基準に適合しているかを証明するものではありません。
  • 建物の規模や用途によって必要な消防設備等(自動火災報知設備や誘導灯など)が大きく変わります。設備が不足していると改修工事が必要になるため、書類の作成前に、建物の図面を持参して予防課予防係へ事前相談をお願いします。

〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)
受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで(土日祝等休み)

※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。

電話番号メールアドレス
消防本部 予防課予防係0126-22-4301yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp

※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。