
消防法令適合通知書交付申請書(住宅宿泊事業法関係)
申請書等の名称
届出住宅の消防法令適合通知書交付申請書
申請の概要
住宅宿泊事業(民泊)を開始するにあたり、対象の住宅が消防法令の基準に適合しているかを管轄の消防機関が審査するための申請書類です。民泊の事業届出を行う際には、本申請を経て交付される「消防法令適合通知書」の添付が義務付けられています。
申請の対象
- 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出
- 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第4項の規定による届出
申請者
管理について権原を有する者
添付書類
- 付近見取図(建物の案内図)
- 建物の配置図及び平面図(各階の間取り、各部屋の寸法、消防用設備等及び火気使用設備の設置位置が分かるもの)
- その他申請の審査に必要な資料として指定したもの(建物の延べ面積が確認できる資料など)
手数料
なし
その他
2部提出
郵送の可否
可
※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
メールの可否
可
※副本は返却されません。詳しくは電子申請のページをご確認ください。
e-Govの可否
否
記入上の注意点
- 建物の名称、所在地、用途、階数及び面積を正確に記入し、「現況」と一致するもの正確な図面を添付してください。
- 消防法令適合通知書は「消防法令の安全基準を満たしていること」を証明するものであり、建築基準法や旅館業法等の基準に適合しているかを証明するものではありません。
- 建物の規模や用途によって必要な消防設備等(自動火災報知設備や誘導灯など)が大きく変わります。設備が不足していると改修工事が必要になるため、書類の作成前に、建物の図面を持参して予防課予防係へ事前相談をお願いします。
受付窓口
消防本部 予防課予防係
〒068-0008 岩見沢市8条東10丁目2‐47
岩見沢地区消防事務組合消防本部(庁舎4階)
受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで(土日祝等休み)
※火災等の発生により、対応できない可能性がありますのでご了承ください。
申請・お問い合わせ先
| 電話番号 | メールアドレス | |
|---|---|---|
| 消防本部 予防課予防係 | 0126-22-4301 | yoboukaアットマークcity.iwamizawa.lg.jp |
※スパムメール防止のため、@をアットマークと表示しています。

